阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(平成八年十二月二十六日政令第352号)

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 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第85号)第2条第1項及び第2項前段の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定非常災害の指定)
第1条  特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第2条  前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第7条に規定する措置を指定する。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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