阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(平成七年一月二十五日政令第11号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一〇年七月二九日政令第266号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第12条第1項、第13条、第14条、第15条第1項並びに第25条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
|
激甚災害 |
適用すべき措置 |
|
阪神・淡路大震災 |
法第3条から第6条まで、第12条から第14条まで、第15条第1項、第16条、第17条、第19条、第20条、第22条、第24条及び第25条に規定する措置(法第15条第1項に規定する貸付けについては、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第69条第1号に掲げる者に対するもの(転貸されるものを含む。)を除く。 |
(法第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日の特例)
第2条
前条の激甚災害についての法第12条第1項及び第15条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第403号。以下「令」という。)第24条(令第28条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日とする。
(法第12条第1項第1号の政令で定める地域等の特例)
第3条
第1条の激甚災害についての令第25条(令第31条において準用する場合を含む。)、第26条及び第27条の規定の適用については、令第25条中「激甚災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。次条及び第27条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあるのは「大阪府及び兵庫県の区域」と、令第26条各号中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、令第27条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、同条第1号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。
(法第15条第1項の政令で定める利率)
第4条
第1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年三パーセントとする。
(法第16条第1項の政令で定める施設等の特例)
第5条
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体については、令第33条並びに第43条第1項第2号及び第3号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。
(法第25条第1項ただし書の政令で定める日)
第6条
第1条の激甚災害についての法第25条第1項ただし書の政令で定める日は、平成八年一月十六日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月八日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日政令第41号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行し、第3条から第17条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。
附 則 (平成七年六月二九日政令第271号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条及び平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年八月二日政令第306号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条及び平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一一月一〇日政令第382号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年四月一〇日政令第102号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月三一日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月二日政令第297号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条の規定は、平成八年九月十一日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一〇月三〇日政令第312号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第4条の規定は、平成八年十月九日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年七月二五日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二九日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令