阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令

(平成七年三月一日政令第45号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第71条、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第28号)第6条及び港湾法(昭和二十五年法律第218号)第55条の7第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

(補助の対象となる施設)
第1条  阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第71条第1項の外貿埠頭のうち政令で定める施設及び同条第2項の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。
 岸壁及びその前面の泊地
 前号の施設の機能を確保するための護岸
 前2号の施設の敷地

(外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令等の規定を適用する場合の読替え)
第2条  法第72条第1項の規定により外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第6条の規定を適用する場合における外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令(昭和五十六年政令第320号)第6条の規定の適用については、同条第1項中「十分の一に相当する金額とする。ただし、外貿コンテナ埠頭(外貿埠頭の施設のうち専らコンテナ貨物の運送に係る法第4条第1項に規定する外航貨物定期船を係留するための岸壁及びその前面の泊地並びにこれらと一体としてコンテナ貨物の積込み及び取卸し、荷さばき等の用に供される施設をいう。以下同じ。)であつてその規模が国土交通省令で定める基準に適合するもの(以下「大規模埠頭」という。)の建設又は改良(大規模埠頭とするために行う外貿コンテナ埠頭の改良を含む。)に要する費用に充てる資金について貸し付ける場合には、当該費用の額の十分の一以上十分の二以下(大規模埠頭で岸壁の前面の泊地が国土交通省令で定める水深のものにあつては、十分の一以上十分の三以下)において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に従つて算定した割合」とあるのは、「十分の二」とする。
 法第72条第2項の規定により港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和二十六年政令第4号)第5条及び第6条の規定の適用については、同令第5条第1項第5号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第72条第2項に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第8号及び第9号において同じ。)の災害復旧事業(同法第71条第1項に規定する災害復旧事業をいう。次条第8号、第9号イ及び第10号において同じ。)」と、同令第6条第8号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第9号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第10号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第2条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年九月一日政令第321号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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