阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度を定める政令

(平成七年三月一日政令第47号)

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最終改正:平成八年三月三一日政令第87号


 内閣は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第77条第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する貸付金の一戸当たりの金額の限度は、次に掲げるとおりとする。
 特定災害復興住宅(法第77条第1項第1号に規定する特定災害復興住宅をいう。以下同じ。)の建設又は購入(新たに建設された特定災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(次号において「新築の特定災害復興住宅」という。)の購入に限る。)については、その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が特定災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
 新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅の購入については、その購入価額(購入価額が特定災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
 特定災害復興住宅の補修については、当該補修に要する費用の額(その額が補修後の特定災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
 特定災害復興住宅の補修に付随する当該特定災害復興住宅の移転については、当該移転に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
 特定災害復興住宅の建設又は補修に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)については、当該整地に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
 特定災害復興住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得については、当該取得に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)
 前項第4号及び第5号の規定にかかわらず、特定災害復興住宅の補修に付随する当該特定災害復興住宅の移転及び整地を併せて行う場合の法第77条第1項第1号に規定する貸付金の一戸当たりの金額は、公庫が別に認める額を限度とする。
 法第77条第1項第2号に規定する貸付金の金額の限度は、災害復興宅地(同号に規定する災害復興宅地をいう。)の補修に要する費用の額(その額が三百八十万円を超える場合においては、三百八十万円に公庫の認める額を加算した額)とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月一七日政令第65号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第5条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行の日(平成七年三月一日)以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用する。

   附 則 (平成七年五月八日政令第201号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年六月二日政令第230号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年五月八日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年七月五日政令第284号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年六月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年八月九日政令第312号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年七月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一一月一〇日政令第378号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令(第6条の2を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年十月十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一二月八日政令第403号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年三月三一日政令第87号) 抄

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

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