第28条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一
第5条第7項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第7条第1項の規定に違反した者
三
第10条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
四
第11条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第29条
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一
第6条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
二
第7条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者