第5章 罰則(第27条―第30条)/急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律


(昭和四十四年七月一日法律第57号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号


   第5章 罰則

第27条  第8条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第28条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 第5条第7項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第7条第1項の規定に違反した者
 第10条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の命令に違反した者
 第11条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第29条  次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
 第6条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者
 第7条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第30条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。


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