第4章 雑則(第24条―第26条の2)/急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律


(昭和四十四年七月一日法律第57号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号


   第4章 雑則

(勧告等を受けた者に対する住宅金融公庫等の資金の貸付け)
第24条  第9条第3項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は命令を受けた者に対する資金の貸付けについては、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)の定めるところによる。

(国有地の無償貸付け等)
第25条  普通財産である国有地は、都道府県営工事により設置する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該都道府県に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

(報告の徴取)
第26条  都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理人若しくは占有者又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なつた者に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。

(権限の委任)
第26条の2  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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