第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用(第21条―第23条)/急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(昭和四十四年七月一日法律第57号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用
(都道府県営工事に要する費用の補助)
第21条
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
(附帯工事に要する費用)
第22条
都道府県営工事により必要を生じた他の工事又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項の許可に附した条件に特別の定めがある場合及び同条第4項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。
2
前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
(受益者負担金)
第23条
都道府県は、都道府県営工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、都道府県の条例で定める。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(がけ崩れ防止法)に戻る
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3章 急傾斜地崩壊危険区域に関する費用(第21条―第23条)/急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律