第9章 労働省関係(第74条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成七年三月一日法律第16号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第9章 労働省関係
(雇用保険法による雇用安定事業等の特例)
第74条
特定被災区域内に所在する事業所に、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)として雇用される旨が平成七年一月十七日前に約された者であって、現に当該事業所に被保険者として雇用されることとなっているもの(以下この条において「内定者」という。)については、当該事業所に被保険者として雇用されることとなる日(その日が平成八年三月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの間、当該内定者を被保険者とみなして、同法第4章の規定を適用する。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に戻る
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
第9章 労働省関係(第74条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律