第8章 運輸省関係(第71条―第73条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


(平成七年三月一日法律第16号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第8章 運輸省関係

(外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助)
第71条  国は、予算の範囲内において、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第28号。次条第1項及び第73条において「承継法」という。)第2条第1項の規定により神戸港につき運輸大臣が指定した法人(次条第1項及び第73条において「神戸港指定法人」という。)に対し、当該法人が管理する外貿埠頭のうち政令で定める施設であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。次項及び次条において同じ。)に要する費用の一部を補助することができる。
 国は、予算の範囲内において、港湾法第55条の7第1項の規定により神戸港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。

(外貿埠頭等の災害復旧事業に係る資金の貸付け)
第72条  神戸港指定法人が管理する外貿埠頭(前条第1項の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を外貿埠頭の建設又は改良に要する費用とみなして、承継法第6条の規定を適用する。この場合において、同条中「前条第1項の認可を受けた整備計画に基づき、又は旧公団法第32条第1項の規定により公団が認可を受けた工事実施計画に従つて行う外貿埠頭」とあるのは、「外貿埠頭」とする。
 前条第2項に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設(同項の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する。

(外貿埠頭の建設等に係る貸付金の償還期限の延長)
第73条  国は、承継法第6条の規定による貸付金であって、神戸港指定法人が阪神・淡路大震災を受ける以前に貸付けを受けたものについては、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。

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