第7章 通商産業省関係(第65条―第70条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


(平成七年三月一日法律第16号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第7章 通商産業省関係

(工業用水道施設災害復旧事業に対する補助)
第65条  国は、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業を営む特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた同条第6項に規定する工業用水道施設の災害復旧事業に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第66条  国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(当該都道府県が四分の三を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助する。

(中小企業信用保険法の特例)
第67条  中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第1項中「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第1項に規定する阪神・淡路大震災関連保証(以下「阪神・淡路大震災関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び八千万円」と、同条第3項中「当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ千万円及び八千万円(阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び八千万円から」とする。
 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者
 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
 阪神・淡路大震災関連保証を受けた中小企業者一人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
 無担保保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条の2第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、同法第5条中「百分の七十(無担保保険」とあるのは「百分の七十(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第1項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る無担保保険にあつては百分の九十、その他の無担保保険」とする。
 中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「保証人」とあるのは「保証人(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第4項に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証(以下「阪神・淡路大震災関連小口保証」という。)に係るものにあっては、通商産業大臣が指定する者を除く。)」と、「保険価額の合計額が千二百五十万円」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千万円及び千二百五十万円」と、同条第2項中「当該保証をした借入金の額が千二百五十万円(当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ千万円及び千二百五十万円(阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「千二百五十万円から」とあるのは「それぞれ千万円及び千二百五十万円から」とする。
 第1項第1号に規定する地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模企業者(次号において「小規模企業者」という。)
 中小企業等協同組合その他の主として小規模企業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
 特別小口保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条の3第4項において準用する同法第3条の2第2項及び同法第5条の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険」とあるのは「百分の七十(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第4項に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証に係る特別小口保険にあつては百分の九十、その他の特別小口保険、無担保保険」とする。
 無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証又は阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第68条  削除

(中小企業者に対する資金の融通に関する特例)
第69条  商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業(第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に掲げる者に対する貸付金にあっては一人又は一団体につき三千万円を、第2号に掲げる団体に対する貸付金(その直接又は間接の構成員である第1号に掲げる者に転貸されるものに限る。)にあっては当該貸付金の転貸を受けるその直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者一人又は一団体につき三千万円をそれぞれ超えない範囲内において政令で定める額を限度として、政令で定めるところにより当該貸付け後三年間は年三パーセントの利率により、その後二年間は政令で定める利率により貸し付けるものとし、国は、必要と認める場合には、政令で定めるところにより、当該貸付けにつき、貸付け後五年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。
 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体で政令で定めるものであって、当該地域内にあるその者の事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

(適用等)
第70条  第67条及び前条の規定は、平成七年一月十七日から適用する。
 前条の規定の施行前に阪神・淡路大震災に関し激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条第1項の規定に基づき同条第2項に規定する特別被害者及び同条第1項第2号に掲げる団体の直接又は間接の構成員である同条第2項に規定する特別被害者に転貸される当該団体に対して行われた商工組合中央金庫の貸付けは、前条の規定に基づいて行われたものとみなす。

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