第6章 農林水産省関係(第57条―第64条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


(平成七年三月一日法律第16号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第6章 農林水産省関係

(卸売市場法による災害復旧の特例)
第57条  卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第72条第1項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第2条第3項に規定する中央卸売市場をいう。)の阪神・淡路大震災により被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第72条第1項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「十分の四以内」とあるのは「三分の二」と読み替えるものとする。

第58条  削除

第59条  削除 

第60条  削除

第61条  削除

第62条  削除

第63条  削除

第64条  削除

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第6章 農林水産省関係(第57条―第64条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律