第4章 文部省関係(第14条―第17条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成七年三月一日法律第16号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第4章 文部省関係
(私学共済組合の標準給与の改定の特例)
第14条
私立学校教職員共済組合(以下この章において「私学共済組合」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号。以下この条及び次条において「私学共済法」という。)第14条第1項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第16条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項及び第16条第1項において同じ。)で、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していたものが阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法による組合員(私学共済法第25条において準用する国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条及び第16条第1項において「私学共済組合員」という。)の同月から同年十二月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第21条第1項に規定する給与をいう。以下この条及び第16条第1項において同じ。)の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与(私学共済法第22条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。
2
私学共済組合は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済組合員の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。
3
私学共済法第22条第8項の規定は、前2項の規定により改定された標準給与について準用する。
(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例等に関する規定の準用)
第15条
第6条の規定は私学共済法による組合員(私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項に規定する一年以上組合員であった者(以下この条において単に「一年以上組合員であった者」という。)を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済組合員」という。)が私学共済法第25条において準用する国共済法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に対して支払うべき私学共済法第25条において準用する国共済法第55条第2項の規定による一部負担金について、第7条から第10条までの規定は私学共済組合が私学共済法第25条において準用する国共済法第55条の2第1項、第55条の3第1項、第56条第1項及び第2項並びに第56条の2第1項の規定により被災私学共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額、特定療養費の額、療養費の額及び訪問看護療養費の額について、第11条及び第12条の規定は私学共済組合が私学共済法第25条において準用する国共済法第57条第1項及び第57条の2第1項の規定により私学共済法による被扶養者(一年以上組合員であった者の被扶養者及び私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済被扶養者」という。)が受けた療養又は指定訪問看護(私学共済法第25条において準用する国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。)について当該被災私学共済被扶養者に係る組合員(一年以上組合員であった者及び私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額及び家族訪問看護療養費の額について準用する。
(私学共済組合の掛金の免除の特例)
第16条
私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月(その月が平成八年一月以後の月であるときは、平成七年十二月)までの各月に納付すべき掛金(第1号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員が負担すべき掛金及び当該私学共済組合員を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済組合員に係る掛金に限る。)を免除することができる。
一
平成七年一月十七日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。
二
阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。
2
前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成七年十二月までの間に当該学校法人等が同項第2号に該当しなくなることとなったときは、その旨を私学共済組合に届け出なければならない。
(適用)
第17条
第14条及び前条の規定は平成七年一月一日から、第15条の規定は同月十七日から適用する。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に戻る
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 文部省関係(第14条―第17条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律