第3章 大蔵省関係(第6条―第13条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


(平成七年三月一日法律第16号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第3章 大蔵省関係

(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)
第6条  国家公務員等共済組合法(以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条及び次条において「国共済組合」という。)は、国共済組合の組合員(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者を含み、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この章において「被災国共済組合員」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、国共済法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災国共済組合員は、国共済法第55条第2項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
 国共済法第55条第4項の規定は、第1項の規定により被災国共済組合員が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

(国共済法の入院時食事療養費の額についての特例)
第7条  前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した国共済組合(以下この章において「特例国共済組合」という。)が、平成七年一月十七日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国共済組合員が受けた食事療養(国共済法第54条第2項に規定する食事療養をいう。以下この章において同じ。)について国共済法第55条の2第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(国共済法の特定療養費の額についての特例)
第8条  特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災国共済組合員が受けた国共済法第55条の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額との合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)に係る国共済法第55条の3第2項第1号に規定する費用の額に相当する金額
 当該食事療養に係る国共済法第55条の3第2項第2号に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)

(国共済法の療養費の額についての特例)
第9条  特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第56条第3項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(同条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例国共済組合が定める金額)とする。

(国共済法の訪問看護療養費の額についての特例)
第10条  特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災国共済組合員が受けた指定訪問看護(国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。第12条において同じ。)について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、国共済法第56条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(国共済法の家族療養費の額についての特例)
第11条  特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に国共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災国共済被扶養者」という。)が受けた療養について国共済法第57条第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第57条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 保険医療機関等(国共済法第55条の3第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 特定承認保険医療機関(国共済法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 保険医療機関等から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 前2号に規定する金額の合算額
 前3号に掲げる場合において国共済法第54条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前3号に規定する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済被扶養者が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第57条第2項第7号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額
 前項第1号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第55条第6項に規定する費用の額と、前項第2号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第55条の3第2項第1号に規定する費用の額と、前項第4号に規定する食事療養に係る費用の額は国共済法第55条の2第2項に規定する費用の額とする。
 第9条の規定は、国共済法第57条第7項において準用する国共済法第56条第1項又は第2項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第57条第8項の規定は、適用しない。

(国共済法の家族訪問看護療養費の額についての特例)
第12条  特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災国共済被扶養者が受けた指定訪問看護について国共済法第57条の2第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(適用)
第13条  第6条から前条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。

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