第11章 自治省関係(第79条―第88条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律


(平成七年三月一日法律第16号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第11章 自治省関係

(消防施設の復旧に要する経費の補助)
第79条  国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、当該市町村が行う阪神・淡路大震災により被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

(地方債の特例)
第80条  次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、平成六年度及び平成七年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条第1項及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第102条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものの阪神・淡路大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
 阪神・淡路大震災に係る災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
 前項の地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(次項において「政府資金」という。)をもって引き受けるものとする。
 第1項の規定による地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の利率及び償還方法は、政令で定める。

(地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)
第81条  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。)第3条第1項に規定する組合(以下この条及び次条において「地共済組合」という。)は、地共済組合の組合員(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条から第85条までにおいて「被災地共済組合員」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、地共済法第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災地共済組合員は、地共済法第57条第2項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
 地共済法第57条第4項の規定は、第1項の規定により被災地共済組合員が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。

(地共済法の入院時食事療養費の額についての特例)
第82条  前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した地共済組合(次条から第87条までにおいて「特例地共済組合」という。)が、平成七年一月十七日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災地共済組合員が受けた食事療養(地共済法第56条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から第84条まで及び第86条において同じ。)について地共済法第57条の2第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(地共済法の特定療養費の額についての特例)
第83条  特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災地共済組合員が受けた地共済法第57条の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)に係る地共済法第57条の3第2項第1号に規定する費用の額に相当する金額
 当該食事療養に係る地共済法第57条の3第2項第2号に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)

(地共済法の療養費の額についての特例)
第84条  特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災地共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から地共済法第58条第3項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(地共済法第58条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例地共済組合が定める金額)とする。

(地共済法の訪問看護療養費の額についての特例)
第85条  特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災地共済組合員が受けた指定訪問看護(地共済法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。第87条において同じ。)について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、地共済法第58条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(地共済法の家族療養費の額についての特例)
第86条  特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災地共済被扶養者」という。)が受けた療養について地共済法第59条第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第59条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 保険医療機関等(地共済法第57条の3第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。次号及び第3号において同じ。)から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。次号及び第3号において同じ。)を除く。)を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 特定承認保険医療機関(地共済法第57条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 保険医療機関等から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 前2号に定める金額の合算額
 前3号に掲げる場合において地共済法第56条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前3号に定める金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災地共済被扶養者が受けた食事療養については、当該費用の額から地共済法第59条第2項第7号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額
 前項第1号に規定する療養に係る費用の額は地共済法第57条第6項に規定する費用の額と、前項第2号に規定する療養に係る費用の額は地共済法第57条の3第2項第1号に規定する費用の額と、前項第4号に規定する食事療養に係る費用の額は地共済法第57条の2第2項に規定する費用の額とする。
 第84条の規定は、地共済法第59条第7項において準用する地共済法第58条第1項又は第2項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第59条第8項の規定は、適用しない。

(地共済法の家族訪問看護療養費の額についての特例)
第87条  特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災地共済被扶養者が受けた指定訪問看護について地共済法第59条の2第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。

(適用)
第88条  第81条から前条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。


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