第10章 建設省関係(第75条―第78条)/阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(平成七年三月一日法律第16号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第10章 建設省関係
(改良住宅等に対する補助)
第75条
国は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)第2条第2項に規定する施行者である特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第6項に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設の災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。
(都市施設に対する補助)
第76条
国は、特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第11条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。
(住宅金融公庫法等の特例)
第77条
住宅金融公庫(以下この条及び次条において「公庫」という。)は、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号。以下この条及び次条において「公庫法」という。)第17条に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。第10項において同じ。)が滅失し、若しくは損傷し、又はその家屋の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める資金を貸し付けることができる。
一
阪神・淡路大震災の当時当該家屋に居住していた親族の居住の用に供するために自ら居住する家屋以外に家屋を必要とする者のうち、当該災害の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第7条の規定による制限その他の制限で国土交通省令・財務省令で定めるものにより当該期間内に当該家屋の建設を行うことができない場合にあっては、これらの制限が行われなくなった日から起算して六月以内で国土交通省令・財務省令で定める日までの間。第9項において「特定建設期間」という。)に、当該親族の居住していた家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で国土交通省令・財務省令で定めるもの(以下この条において「特定災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該特定災害復興住宅の補修に付随して当該特定災害復興住宅を移転し、当該特定災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)をし、若しくは当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとする者 当該特定災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該特定災害復興住宅の補修に付随する当該特定災害復興住宅の移転、当該特定災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
二
阪神・淡路大震災の当時当該土地を所有し、賃借し、若しくは使用していた者で、自ら居住し、若しくは他人に貸すために、前号の災害の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法第7条の規定による制限その他の制限で国土交通省令・財務省令で定めるものにより当該期間内に当該土地の補修を行うことができない場合にあっては、これらの制限が行われなくなった日から起算して六月以内で国土交通省令・財務省令で定める日までの間。以下この号において「特定補修期間」という。)に、当該土地で国土交通省令・財務省令で定めるもの(以下この条において「災害復興宅地」という。)を補修しようとするもの又は阪神・淡路大震災の当時当該土地を所有し、賃借し、若しくは使用していた親族の居住の用に供するために、特定補修期間内に、災害復興宅地を補修しようとする者 当該災害復興宅地の補修に必要な資金
2
公庫は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
特定災害復興住宅又は災害復興宅地の設計、工事及び維持補修並びに特定災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地に関する指導
二
特定災害復興住宅又は災害復興宅地に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中又は補修中の特定災害復興住宅又は災害復興宅地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事又は補修工事を含む。)及び処分
3
公庫が、第1項の規定により、北海道の区域内において特定災害復興住宅の建設又は購入をしようとする者に対し資金の貸付けをすることができる特定災害復興住宅は、北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する家屋であり、かつ、防火性能を有する構造のものでなければならない。
4
第1項の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。
5
第1項の規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に定めるとおりとする。
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項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
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一 |
特定災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された特定災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下この条において「新築の特定災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該特定災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該特定災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(国土交通省令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては、二十五年以内) |
五年以内 |
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二 |
新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(国土交通省令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては三十五年以内、当該特定災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして国土交通省令・財務省令で定める基準に該当する特定災害復興住宅に係る貸付金にあっては三十年以内) |
五年以内 |
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三 |
特定災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
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四 |
災害復興宅地の補修を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
6
第1項第1号の規定による貸付けを受けて新築の特定災害復興住宅以外の特定災害復興住宅を購入する者が、これと併せて公庫法第17条第5項の規定による貸付けを受けて当該特定災害復興住宅について優良住宅改良(公庫法第21条第1項の表四の項利率の欄に規定する優良住宅改良をいう。)を行う場合における前項の表二の項及び公庫法第21条第1項の表四の項の規定の適用については、前項の表二の項償還期間の欄中「(国土交通省令・財務省令」とあるのは「(改良後において国土交通省令・財務省令」と、「当該特定災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該特定災害復興住宅」と、公庫法第21条第1項の表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する特定災害復興住宅(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項第1号の特定災害復興住宅をいう。以下同じ。)に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該特定災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する特定災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
7
前各項の規定により公庫の業務が行われる場合には、公庫法第5条第6項中「第17条」とあるのは「第17条及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条」と、公庫法第12条の3第2項第1号及び第31条第2項中「この法律」とあるのは「この法律、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」と、公庫法第12条の3第2項第5号中「前各号」とあるのは「前各号(第1号にあつては、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第3項中「前項第1号」とあるのは「前項第1号(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項(同項第1号にあつては、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第5項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号(同項第1号にあつては、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公庫法第18条中「第12項」とあるのは「第12項並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項」と、公庫法第21条の4第3項各号列記以外の部分中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地(同項第2号の災害復興宅地をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、同項第4号中「第12項」とあるのは「第12項若しくは阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項」と、「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、同項第5号中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、同項第7号中「第12項」とあるのは「第12項若しくは阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項」と、「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、災害復興宅地」と、公庫法第23条第1項第4号中「関連利便施設、災害復興住宅」とあるのは「関連利便施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、「災害復興住宅の建設」とあるのは「災害復興住宅又は特定災害復興住宅の建設」と、「住宅、災害復興住宅」とあるのは「住宅、災害復興住宅、特定災害復興住宅」と、「関連公共施設、災害復興住宅」とあるのは「関連公共施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、「第12項」とあるのは「第12項並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項」と、「第8項までの」とあるのは「第8項まで及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の」と、公庫法第24条第2項中「関連利便施設、災害復興住宅」とあるのは「関連利便施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅」と、「関連公共施設、災害復興住宅」とあるのは「関連公共施設、災害復興住宅、特定災害復興住宅、災害復興宅地」と、「第17条第13項各号」とあるのは「第17条第13項各号及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第2項各号」と、公庫法第34条第2項中「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、特定災害復興住宅」と、「貸付金をもつて整備する関連公共施設」とあるのは「貸付金をもつて整備する関連公共施設、貸付金をもつて補修する災害復興宅地」と、公庫法第35条第4項中「又は第12項」とあるのは「若しくは第12項又は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項」と、「災害復興住宅」とあるのは「災害復興住宅、災害復興宅地」と、公庫法第44条中「この法律」とあるのは「この法律又は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条」と、公庫法第49条第3号中「第17条に規定する業務」とあるのは「第17条に規定する業務並びに阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項及び第2項に規定する業務」と、同条第4号中「第9項」とあるのは「第9項若しくは阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第4項」と、「同条第6項」とあるのは「第20条第6項」と、同条第7号中「第31条第2項」とあるのは「第31条第2項(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
8
第3項に規定する防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、国土交通省令・財務省令で定める。
9
公庫は、阪神・淡路大震災により滅失した住宅に阪神・淡路大震災の当時居住していた親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者が、特定建設期間内に、住宅を建設し、若しくは購入し、又は公庫法第17条第12項に規定する合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第1項、第2項又は第11項前段の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入、住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は合理的土地利用耐火建築物等の建設に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を五年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して五年以内の据置期間を設けることができる。
10
阪神・淡路大震災により滅失した人の居住の用に供する家屋を阪神・淡路大震災の当時所有し、若しくは賃借していた者又は阪神・淡路大震災の当時当該家屋に居住していた者に対する公庫法第17条第6項、第21条第1項の表五の項及び第21条の2第1項並びに北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号)第8条の2第2項の規定の適用については、公庫法第17条第6項中「二年以内」とあるのは「二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第7条の規定による制限その他の制限で国土交通省令・財務省令で定めるものにより当該期間内に当該家屋に代わるべき家屋の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で国土交通省令・財務省令で定める日までの間)」と、公庫法第21条第1項の表五の項中「三年以内」とあるのは「五年以内」と、公庫法第21条の2第1項中「二年以内」とあるのは「二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法第7条の規定による制限その他の制限で国土交通省令・財務省令で定めるものにより当該期間内に当該住宅に代わるべき住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で国土交通省令・財務省令で定める日までの間)」と、「三年以内」とあるのは「五年以内」と、北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の表中「三年以内」とあるのは「五年以内」とする。
(経過措置)
第78条
前条第9項の規定並びに同条第10項の規定により読み替えて適用される公庫法第17条第6項、第21条第1項の表五の項及び第21条の2第1項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定は、公庫が平成七年一月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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