阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
(平成七年三月三日厚生省令第7号)
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第25条第1項、第30条第1項、第32条、第36条第1項、第41条第1項並びに第44条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令を次のように定める。
(健康保険の標準報酬の改定に係る届出等)
第1条
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定による健康保険の標準報酬の改定に係る届出及び通知については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号。以下「健保規則」という。)第4条及び第5条の規定を準用する。
2
前項において準用する健保規則第4条の規定による届出を行う事業主は、提出すべき届書に阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付しなければならない。
(健康保険の一部負担金の免除の対象者)
第2条
法第25条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
一
平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼したもの
二
平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかったもの(負傷し、又は疾病にかかった者にあっては、重篤なものに限る。)
三
前2号に準ずる者として厚生大臣が認める者
2
法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、同項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、同項各号のいずれかに該当する者であって次の各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
一
療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二
前号に準ずる者として厚生大臣が認める者
第3条
法第30条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が前条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2
法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第30条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。)が同条第2項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
(健康保険の一部負担金の免除の申請等)
第4条
第2条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添付し、これを健保保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
二
氏名及び生年月日
三
第2条第1項各号のいずれかに該当する旨
四
法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第2条第2項各号のいずれかに該当する旨
2
健保保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が法第30条第1項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。
3
前項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。ただし、当該被保険者が健康保険法(大正十一年法律第70号)第20条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)又は第7項の特段の意思を表示しない被保険者である場合においては、当該被保険者が健保保険者に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
保険者に変更があったとき。
三
健保特例認定証の有効期限に至ったとき。
四
被扶養者に異動があったとき。
4
第2項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、五日以内に、これを事業主に提出しなければならない。ただし、健康保険法第20条の規定による被保険者又は第7項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。
5
第2項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者に限る。)は、第3項第3号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを健保保険者に返納しなければならない。
一
健康保険法第55条の規定の適用を受けなくなったとき。
二
被扶養者が健康保険法第59条ノ二第7項又は同法第59条ノ二ノ二第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受けなくなったとき。
6
健保規則第23条第2項から第7項まで並びに第23条ノ三第2項及び第4項の規定は、健保特例認定証の交付及び返納について準用する。この場合において、同令第23条第2項及び第7項中「法第20条ノ規定ニ依ル被保険者」とあるのは「法第20条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ自ラ若ハ其ノ被扶養者ガ認定ヲ受ケタル者ナル被保険者ニシテ
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第4条第7項ノ特段ノ意思ヲ表示セザリシ者」と、健保規則第23条第4項中「トキ又ハ被扶養者ニ異動アリタルトキハ」とあるのは「トキハ」と、同令第23条ノ三第4項中「第1項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第4条第3項第1号」と、「第3項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。
7
健保特例認定証の交付及び返納の手続を行う場合において、事業主を経由しようとする被保険者は、事業主及び健保保険者に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
8
第2条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けた者(以下「健保特例対象者」という。)が老人保健法(昭和五十七年法律第80号)の規定による医療を受けることができることとなったときは、当該認定に係る健保特例認定証の交付を受けた者は、これを健保保険者に返納しなければならない。
(健保特例認定証の提出等)
第5条
健保特例対象者は、療養を受けようとするときは、健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等に提出する同令第45条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければならない。
2
健保特例対象者(その者が法第30条第1項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))は、健保規則第53条の規定により療養費の申請書を提出する場合には、当該申請書に健保特例対象者である旨を付記し、健保特例認定証を提示しなければならない。
3
第1項の規定は、健保特例対象者に係る健保規則第47条ノ五の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。
(日雇特例被保険者に係る準用)
第6条
日雇特例被保険者に係る保険給付については、第2条、第3条、第4条(第3項ただし書、同項第1号及び第2号並びに第4項から第7項までを除く。)及び第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「健保特例対象者」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
|
第2条第1項 |
法第25条第1項 |
法第32条 |
|
第2条第2項 |
同項に |
法第32条に |
|
第3条 |
法第30条第1項 |
法第32条において準用する法第30条第1項 |
|
第4条第1項 |
第2条 |
第6条において準用する第2条 |
|
被保険者証 |
日雇特例被保険者手帳 |
|
第2条第1項各号 |
第6条において準用する第2条第1項各号 |
|
第2条第2項各号 |
第6条において準用する第2条第2項各号 |
|
第4条第2項 |
法第30条第1項 |
法第32条において準用する法第30条第1項 |
|
当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。) |
健保特例認定証 |
|
第4条第3項 |
除く。)が |
含む。)は、 |
|
その者の事業主は、速やかに、これを回収し |
速やかに |
|
第4条第8項 |
第2条 |
第6条において準用する第2条 |
|
老人保健法 |
|
|
第5条第1項 |
健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等 |
健康保険法第43条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所、特定承認保険医療機関又は保険薬局等 |
|
同令第45条に規定する被保険者証等 |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票 |
|
第5条第2項 |
法第30条第1項 |
法第32条において準用する法第30条第1項 |
|
健保規則第53条 |
健保規則第93条において準用する同令第53条 |
|
第5条第3項 |
健保規則第47条ノ五 |
健保規則第93条において準用する同令第47条ノ五 |
2
健保規則第80条から第82条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健保特例認定証について準用する。この場合において、同令第81条第1項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第82条第1項中「法第69条の12第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第69条の12第2項第1号」と読み替えるものとする。
(健康保険の保険料の免除の申請等)
第7条
法第34条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを健保保険者に提出することによって行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地
二
法第34条第1項第2号に該当するに至った年月
2
法第34条第1項の規定による免除と同時に法第54条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
第8条
法第34条第2項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地
二
法第34条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月
2
前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第54条第1項第2号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
(通知)
第9条
健保保険者は、法第34条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2
事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
(代理人の選任に関する規定の準用)
第10条
健保規則第8条ノ二の規定は、第1条及び第6条から前条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
(船員保険の標準報酬の改定に係る届出等)
第11条
船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第73号)第10条に規定する船舶所有者をいう。以下この条、第14条から第23条まで及び第26条において同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が法第35条に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第15条、第16条及び第20条において同じ。)
二
被保険者証の記号及び番号並びに被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の種別
四
被保険者の報酬月額
五
被保険者の報酬月額又は船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号。以下「船保規則」という。)第18条各号に掲げる要素の変更があった年月日
六
被保険者の従前の標準報酬月額
2
船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び船員保険法第4条ノ二第1項第5号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
3
第1項の船員保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、年金手帳の船員の厚生年金保険の記号番号及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を同項の届書に付記しなければならない。
(船員保険の一部負担金の免除の対象者)
第12条
法第36条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2
法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第36条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第2条第1項各号のいずれかに該当する者であって同条第2項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
第13条
法第41条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第2条第1項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
2
法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第41条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第2条第1項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者又は被保険者であった者が同条第2項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
(船員保険の一部負担金の免除の申請等)
第14条
第12条又は前条の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、第4条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に同項第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が法第41条第1項に規定する被災船保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者又は被保険者であった者)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「船保特例認定証」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により船保特例認定証を被保険者に交付するときは、当該被保険者を使用する船舶所有者に、これを送付しなければならない。ただし、船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者又は第11項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。
4
前項の規定による船保特例認定証の送付があったときは、船舶所有者は、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
5
第2項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第11条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項(被保険者の生年月日を除く。)又は被保険者であった者若しくは法第41条第1項に規定する被災船保被扶養者の氏名のいずれかに変更があった場合は、速やかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。
6
前項の規定による船保特例認定証の提出があったときは、都道府県知事は、速やかに、これを改定し、返付しなければならない。
7
船保特例認定証を滅失し、又は毀損したときは、第2項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、速やかに、当該船保特例認定証を添付して(滅失した場合を除く。)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8
被保険者(船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者及び第11項の特段の意思を表示しない被保険者を除く。)に係る前3項の規定による提出、返付又は届出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
9
第2項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者であった者は、次項において読み替えて準用する第4条第3項第3号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを都道府県知事に返納しなければならない。
一
船員保険法第28条第4項(同法第29条第8項若しくは第9項又は第29条ノ四第12項において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失後に係る療養の給付又は特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。
二
船員保険法第31条ノ五の規定による家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。
10
第4条第3項(第2号を除く。)、第4項及び第8項並びに第5条並びに船保規則第17条ノ七第2項及び第5項の規定は、船保特例認定証の返納及び提出について準用する。この場合において「健保特例認定証」とあるのは「船保特例認定証」と、「者(被保険者であった者を除く。)」とあるのは「被保険者」と、「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、「健保保険者」とあるのは「都道府県知事」と、「健保特例対象者」とあるのは「船保特例対象者」と読み替えるほか、第4条第3項中「前項」とあるのは「第14条第2項」と、「健康保険法(大正十一年法律第70号)第20条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者」と、「第7項」とあるのは「第14条第11項」と、第4条第4項中「第2項」とあるのは「第14条第2項」と、「前項各号」とあるのは「同条第10項において読み替えて準用する第4条第3項各号(第2号を除く。)」と、「五日」とあるのは「十日」と、「健康保険法第20条」とあるのは「船員保険法第19条ノ三」と、「第7項」とあるのは「第14条第11項」と、第4条第8項中「第2条又は前条」とあるのは「第12条又は第13条」と、第5条第1項中「健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等」とあるのは「船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号)第24条に規定する保険医療機関等又は同令第24条ノ三に規定する保険薬局等」と、「同令第45条に規定する被保険者証等」とあるのは「被保険者証若しくは被扶養者証」と、第5条第2項中「第30条第1項に規定する被災健保被扶養者」とあるのは「第41条第1項に規定する被災船保被扶養者」と、「(被保険者であった者を含む。)」とあるのは「又は被保険者であった者」と、「健保規則第53条」とあるのは「船員保険法施行規則第42条」と、第5条第3項中「第1項」とあるのは「第14条第10項において読み替えて準用する第5条第1項」と、「健保規則第47条ノ五」とあるのは「船員保険法施行規則第43条ノ三」と、船保規則第17条ノ七第2項中「前項ノ規定ニ依リ」とあるのは「被保険者ノ資格喪失ニ因リ」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第14条第10項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第4条第3項第1号」と、「第3項ノ規定ニ依リ被保険者証及被扶養者証ヲ提出スベキ者若ハ前項ノ規定ニ依リ被保険者証若ハ被扶養者証ヲ返納」とあるのは「同令第14条第10項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第4条第4項ノ規定ニ依リ船保特例認定証ヲ提出」と読み替えるものとする。
11
船保特例認定証の交付及び返納の手続を行う場合において、船舶所有者を経由しようとする被保険者は、船舶所有者及び都道府県知事に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
(船員保険の保険料の免除の申請等)
第15条
法第43条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
法第43条第1項第2号に該当するに至った年月
2
法第43条第1項の規定による免除と同時に法第54条第1項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
第16条
法第43条第2項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
法第43条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月
2
前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第54条第1項第2号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
(通知)
第17条
都道府県知事は、法第35条の規定による標準報酬の改定又は法第43条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2
船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
(代理人の選任に関する規定の準用)
第18条
船保規則第103条の規定は、第11条、第15条及び第16条の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。
(失業保険金等の特例に係る船舶所有者)
第19条
法第44条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、平成七年一月十七日において、特定被災区域内の港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域において事業を行い、又は特定被災区域に事務所を有して事業を行っていた船舶所有者とする。
(休業の確認の手続)
第20条
法第44条第2項の確認(以下「休業の確認」という。)を受けようとする者は、平成七年四月十七日(休業の最初の日が同年三月十八日以後の日であるときは、その休業の最初の日から起算して三十日を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載し、船舶所有者の第7号に掲げる事項を証明する旨の記載及び記名押印を受けた申請書を船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地若しくは仮住所地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
二
氏名、生年月日及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
四
休業するに至った年月日
五
被害の状況及び休業の理由
六
事業を再開する予定の年月日
七
休業している旨及び資金が支払われていない旨
2
前項の申請書の提出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
(船員失業保険証の交付等)
第21条
船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第48条ノ二第1項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。
(失業の認定の手続)
第22条
休業の確認を受けた者(船員保険法第33条ノ三第1項の規定に該当する者に限る。以下「休業者」という。)は、失業保険金の支給を受けようとするときは、その居住地を管轄する同法第33条ノ四第1項に規定する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)に出頭し、同項の規定による失業の認定を受けなければならない。この場合においては、同項中「失業ノ認定」とあるのは、「休業者ガ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第44条第1項ニ規定スル状態ニ在ルコトノ認定」とする。
2
法第44条第1項ただし書の厚生大臣が別に定める日(以下「指定期日」という。)までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了していた休業者は、前項の規定により出頭する際に、その旨を管轄地方運輸局の長に届け出なければならない。
3
管轄地方運輸局の長の行う船員保険法第33条ノ四第1項の規定による失業の認定(最初の認定に限る。)は、休業者が休業に至った日から当該失業の認定の日の前日までの期間について行うものとする。
4
前項の場合において、休業者が前条第1項の規定により船員失業保険証を交付し、又は返付された日から起算して二十九日以降に最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示したときは、前項中「休業に至った日」とあるのは、「最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示した日」とする。ただし、やむを得ない理由があった場合には、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に出頭し、提示したときは、この限りでない。
(休業者が死亡した場合の失業の認定の特例)
第23条
休業者が死亡したために、船員保険法第33条ノ四第1項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第27条ノ二に規定する遺族は、失業保険金を受けようとするときは、当該死亡した休業者の死亡当時の管轄地方運輸局において、同法第33条ノ八ノ二の規定による失業の認定を受けなければならない。
2
指定期日までの間において、前項の当該死亡した休業者が死亡前の船舶所有者との使用関係が終了していた場合には、同項の遺族は、その旨を船保規則第48条ノ七ノ二の規定により地方運輸局の長に提出する申請書に併記しなければならない。
3
前条第3項及び第4項の規定は、当該休業者が死亡した場合の認定について準用する。この場合において、同条第3項中「当該失業の認定」とあるのは、「当該休業者の死亡」と読み替えるものとする。
(待期に関する特例)
第24条
失業保険金は、休業者が休業に至った日から起算して失業している日数を通算して七日に満たない間は、支給しない。
(失業保険金の支給に関する特例)
第25条
第22条第3項(第23条第3項において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、船員保険法第33条ノ十四の規定にかかわらず、管轄地方運輸局において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。
(高齢継続被保険者に関する特例)
第26条
法第44条第7項に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた船員保険法第33条ノ十六ノ二第1項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者との使用関係が終了した日後に同法第33条ノ十六ノ三第1項の規定を適用する場合には、同項中「日数)」とあるのは、「日数以下本項ニ於テ算定基礎日数ト称ス)ヨリ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第16号)第44条第1項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数(其ノ日数算定基礎日数ヲ超ユルトキハ算定基礎日数)ヲ差引キタル日数ニ相当スル日数」とする。
(厚生年金保険の標準報酬の改定に係る届出等)
第27条
厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第53条第1項又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号。以下「厚年規則」という。)第19条第1項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届正副二通に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、第1条第1項において準用する健保規則第4条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第53条第1項又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、第11条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
年金手帳の記号番号のうち船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者(以下「船員被保険者」という。)の記号番号
三
船員被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別
四
厚生年金保険の標準報酬月額の変更年月
五
変更前の厚生年金保険の標準報酬月額
六
厚生年金保険の報酬月額
七
船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第28条及び第29条において同じ。)
3
都道府県知事は、厚生年金保険の被保険者である厚生年金保険法若しくは昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢を支給事由とする年金たる保険給付の受給権者につき、前2項の規定による届出があり、その者の厚生年金保険の標準報酬を改定したときは、速やかに、その旨を社会保険庁長官に報告しなければならない。
(厚生年金保険の保険料の免除の申請等)
第28条
法第54条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第2号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第7条又は第15条の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二
法第54条第1項第2号に該当するに至った年月
第29条
法第54条第2項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第8条又は第16条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二
法第54条第1項第2号に該当しなくなるに至った年月
(通知)
第30条
都道府県知事は、法第53条第1項若しくは第2項の規定による標準報酬の改定又は法第54条第1項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2
事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
3
厚年規則第25条第1項の規定は、前項の通知について準用する。
(代理人の選任に関する規定の準用)
第31条
厚年規則第29条及び第29条の2の規定は、第27条から第29条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
(厚生年金基金の標準給与月額の改定に係る届出)
第32条
厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令(平成七年政令第42号。以下「令」という。)第5条第1項の規定によりその例によることができることとされている法第53条第1項又は第2項の規定に該当する加入員について、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。
一
加入員の氏名及び性別
二
加入員に関する原簿の番号
三
給与の月額
(基金の掛金等の免除の申出等)
第33条
令第5条第2項又は第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、法第54条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを基金に提出することによって行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地
二
令第5条第2項に規定する保険料免除期間が開始した年月
第34条
令第5条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。
一
事業所の名称及び所在地
二
法第54条第2項の規定による届出をした年月日
三
令第5条第2項に規定する保険料免除期間が終了した年月
(通知)
第35条
基金は、令第5条第1項の規定によりその例によることができることとされている法第53条第1項若しくは第2項の規定による標準給与の改定又は令第5条第2項若しくは第3項の規定による掛金又は徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2
事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、第2条第1項及び第3条第1項(第6条第1項において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第13条第1項並びに第19条の規定は、平成七年一月十七日から適用する。
災害対策
法令ユビキタスに戻る
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令