土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(土砂災害防止法施行規則)
(平成十三年三月三十日国土交通省令第71号)
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第4条第2項、第6条第4項及び第5項、第8条第4項及び第5項、第10条、第13条第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第19条並びに第20条第3項並びに土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第84号)第1条の規定に基づき、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(基礎調査の結果の通知の方法)
第1条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第2条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)
第3条
法第6条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害警戒区域の指定(同条第6項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一
市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
(都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
第4条
法第6条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害警戒区域区域図により行わなければならない。
2
前項の土砂災害警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、土砂災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の土砂災害警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象を表示したものでなければならない。
(土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法)
第5条
法第8条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害特別警戒区域の指定(同条第9項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第4条に規定する衝撃に関する事項を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害特別警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。
一
市町村、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
(都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)
第6条
法第8条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、土砂災害特別警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。
2
前項の土砂災害特別警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、当該土砂災害特別警戒区域、土砂災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の土砂災害特別警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第4条に規定する衝撃に関する事項を表示したものでなければならない。
(特定開発行為の許可の申請)
第7条
法第9条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第10条第1項第3号及び第4号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3
前項の計画説明書は、対策工事等の計画の方針、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の現況並びに開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
4
第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
|
図面の種類 |
明示すべき事項 |
縮尺 |
|
現況地形図 |
地形、土砂災害特別警戒区域及び開発区域の境界、対策工事等を施行する位置並びに当該対策工事等の種類 |
二千五百分の一以上 |
|
土地利用計画図 |
開発区域の境界並びに特定予定建築物の用途及び敷地の形状 |
千分の一以上 |
|
造成計画平面図 |
開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び当該開発区域における対策施設を設置する位置 |
千分の一以上 |
|
造成計画断面図 |
切土又は盛土をする前後の地盤面 |
千分の一以上 |
|
対策工事等平面図 |
対策工事等を施行する位置及び当該対策工事等の種類 |
千分の一以上 |
|
対策工事等断面図 |
対策工事等を施行する前後の地盤面の状況及び対策工事等の種類 |
千分の一以上 |
|
対策施設構造図 |
対策施設(令第7条第3号から第5号までに規定する施設及び同条第6号に規定する擁壁をいう。以下この条において同じ。)の種類及び構造 |
二百分の一以上 |
5
第1項の場合において、対策施設を設置しようとする者は、令第7条第3号から第6号までに規定する技術的基準に適合することを説明する構造計算書を提出しなければならない。
(特定開発行為の許可申請書の記載事項)
第8条
法第10条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。
(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)
第9条
法第10条第2項の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。
2
前項の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3
第1項の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(既着手の場合の届出の方法)
第10条
法第13条第1項の規定による届出は、別記様式第三に掲げる届出書を提出してしなければならない。
(軽微な変更)
第11条
法第16条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日の変更とする。
(変更の許可の申請書の記載事項)
第12条
法第16条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
変更に係る事項
二
変更の理由
三
特定開発行為の許可の許可番号
(対策工事等の完了の届出)
第13条
法第17条第1項の規定による届出は、別記様式第四の工事完了届出書を提出して行うものとする。
(検査済証の様式)
第14条
法第17条第2項に規定する検査済証の様式は、別記様式第五とする。
(対策工事等の完了公告)
第15条
法第17条第3項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
(特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出)
第16条
法第19条に規定する特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出は、別記様式第六による特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書を提出して行うものとする。
(都道府県知事の命令に関する公示の方法)
第17条
法第20条第3項の国土交通省令で定める方法は、都道府県の公報への掲載とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
別記様式第一 (第2条関係)
別記様式第二 (第7条関係)
別記様式第三 (第10条関係)
別記様式第四 (第13条関係)
別記様式第五 (第14条関係)
別記様式第六 (第16条関係)
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