第5章 雑則(第26条―第28条)/土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(平成十二年五月八日法律第57号)
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第5章 雑則
(費用の補助)
第26条
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
(資金の確保等)
第27条
国及び都道府県は、第25条第1項に規定する勧告に基づく建築物の移転等が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんに努めるものとする。
(緊急時の指示)
第28条
国土交通大臣は、土砂災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、土砂災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができる。
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第5章 雑則(第26条―第28条)/土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律