第3章 土砂災害警戒区域(第6条・第7条)/土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律


(平成十二年五月八日法律第57号)

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   第3章 土砂災害警戒区域

(土砂災害警戒区域)
第6条  都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。
 前項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)は、第2条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。
 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。
 都道府県知事は、前項に規定する公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
 前3項の規定は、指定の解除について準用する。

(警戒避難体制の整備等)
第7条  市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長)は、警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)による市町村地域防災計画をいう。)において、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。
 警戒区域をその区域に含む市町村の長は、前項に規定する市町村地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について住民に周知させるよう努めるものとする。

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第3章 土砂災害警戒区域(第6条・第7条)/土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律