都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

(昭和五十一年四月一日自治省令第11号)

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最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第17号


 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第288号)第43条第2項の規定に基づき、 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令を次のように定める。

 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第288号)第43条第2項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十分の百に相当する額
 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第226号)第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第210条の10の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額
 災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第210条の12第1項の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた事業所税、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十五分の百に相当する額

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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