第1条
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項第1号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
一
次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
イ 避難地
ロ 避難路
ハ 消防用施設
ニ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路
ホ 老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地又は建築物
ヘ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第2号の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
ト 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝その他電線、水管等の公益物件を地下に収容するための施設
チ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設
リ 砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第3項に規定する地すベり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
ヌ 次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
(1) 医療法(昭和二十三年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関
(2) 国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
(3) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設をいう。)
(4) 公立の小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)、盲学校、聾学校又は養護学校
(5) (1)及び(2)に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物
ル 農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
ヲ 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
ワ 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
カ 地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
ヨ 地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
タ 地震災害時において負傷者を一時的に収容し、及び保護するための救護設備その他の地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
二
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
第3条
法第7条第1項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
一
消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物(同令別表第一(五)項ロ、(六)項ロ及びハ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同表(十六の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
二
消防法(昭和二十三年法律第186号)第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項に規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
三
消防法第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
四
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第3条の許可に係る製造所
五
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
六
毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。)
七
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第3条第2項第2号の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第1条の2に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第53条第3号の使用施設等
八
石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所
九
鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第5項に規定する索道事業
十
軌道法(大正十年法律第76号)第3条の特許に係る運輸事業
十一
海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業
十二
道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業
十三
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校、同法第83条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設
十四
授産施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設、売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者援護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設
十五
鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山
十六
貯木場(港湾法第2条第5項第8号の保管施設であるものに限る。)
十七
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
十八
道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
十九
電波法(昭和二十五年法律第131号)第4条の免許に係る無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)により放送を行う事業又は放送法(昭和二十五年法律第132号)第52条の13第1項の認定に係る委託放送業務を行う事業
二十
ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第8項に規定するガス事業
二十一
水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道
二十二
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業
二十三
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)第2条第3項に規定する石油パイプライン事業
二十四
前各号に掲げる施設又は事業に係る工場等(工場、作業場又は事業場をいう。以下この号において同じ。)以外の工場等で当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの
第4条
法第7条第1項第2号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
一
消防法第2条第7項に規定する危険物
二
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
三
原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質
四
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)別表第四備考第5号に規定する可燃性固体類及び同表備考第7号に規定する可燃性液体類
五
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第3条第1項第5号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス