東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則
(平成十五年七月二十四日内閣府令第76号)
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東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第92号)第8条第1項第8号並びに東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第324号)第3条第17号及び第6条の規定に基づき、
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(危険動物の範囲)
第1条
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第17号の内閣府令で定める動物は、ゴリラ、オランウータン、チンパンジー、ひひ、ライオン、とら、ひよう、ピューマ、ジャガー、チータ、おおやまねこ、くま、おおかみ、ハイエナ、象、さい、野牛、わに、にしきへび及び毒へびとする。
(対策計画の届出等)
第2条
令第6条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2
令第6条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
3
令第6条に規定する東南海・南海地震防災規程の写しの送付は、東南海・南海地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
4
前3項の届出書又は送付書には、令第6条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
一
当該届出書又は送付書が令第3条第1号から第8号まで、第13号から第16号まで、第18号、第21号又は第24号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面
二
当該届出書又は送付書が令第3条第9号から第12号まで、第17号又は第19号から第23号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は東南海・南海地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
(法第8条第1項第8号の内閣府令で定めるもの)
第3条
東南海・南海地震に係る地震防災地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項第8号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第151号)第3条第1項の実施基準
二
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第16号)第3条の細則
三
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第22号)第4条第1項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
四
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第7条の2第1項(同令第23条の4において準用する場合を含む。)及び第21条の19第1項の運航管理規程
五
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号)第48条の2第1項の運行管理規程
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
別記様式第1(第2条第1項関係)
別記様式第2(第2条第2項関係)
別記様式第3(第2条第3項関係)
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