治山緊急措置法

(昭和三十五年三月三十一日法律第21号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第21号

(目的)
第1条  この法律は、治山事業の緊急かつ計画的な実施を促進することにより、国土の保全と開発を図り、もつて国民生活の安定と向上に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「治山事業」とは、次の各号に掲げる事業で、国が施行するもの及び都道府県又は都道府県知事が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が負担し、又は補助するものをいう。
 森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業
 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
 次に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、治山事業に含まれないものとする。
 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第169号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

(治山事業七箇年計画)
第3条  農林水産大臣は、中央森林審議会の意見を聴いて、平成九年度以降の七箇年間において実施すべき治山事業に関する計画(以下「治山事業七箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 治山事業七箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 七箇年間に行うべき事業の実施の目標
 七箇年間に行うべき事業の量
 農林水産大臣は、第1項の規定により治山事業七箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官及び国土庁長官に協議しなければならない。
 農林水産大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、治山事業七箇年計画を都道府県知事に通知しなければならない。
 第1項、第2項及び前項の規定は、治山事業七箇年計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、第1項中「中央森林審議会」とあるのは、「林政審議会」と読み替えるものとする。
 農林水産大臣は、前項において準用する第1項の規定により治山事業七箇年計画の変更の案を作成しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては、治山事業と治水事業(社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第20号)第2条第2項第9号から第11号までに掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)との総合性を確保するため、同法第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画(治水事業に係る部分に限る。)又はその変更の案との調整を図らなければならない。

(治山事業七箇年計画の実施)
第4条  政府は、治山事業七箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第218号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第168号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月二六日法律第3号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二七日法律第65号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一六日法律第35号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五七年六月二二日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第34号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月二六日法律第22号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第53号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第33号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年五月一日法律第40号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第205号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第8条から第10条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第16号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。

(治山治水緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第18条  附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合又はなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法第2条第2項に規定する復旧工事に関する事業は、治水特別会計法(昭和三十五年法律第40号)第1条第4項各号に掲げる事業とみなす。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成十五年十月一日

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第21号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


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