大規模地震対策特別措置法施行規則
(昭和五十四年八月六日総理府令第38号)
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最終改正:平成一四年三月二九日内閣府令第20号
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第8条第1項第8号並びに同法第20条において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第52条第1項の規定並びに大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第385号)第7条第1項及び第2項、第11条第1項、第12条第2項、第15条第6項、第17条並びに第18条第1項の規定に基づき、並びに大規模地震対策特別措置法第27条第9項において準用する災害対策基本法第83条第2項の規定を実施するため、
大規模地震対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(危険動物の範囲)
第1条
大規模地震対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第16号の2の内閣府令で定める動物は、ゴリラ、オランウータン、チンパンジー、ひひ、ライオン、とら、ひよう、ピューマ、ジャガー、チータ、おおやまねこ、くま、おおかみ、ハイエナ、象、さい、野牛、わに、にしきへび及び毒へびとする。
(地震防災応急計画の届出等)
第1条の2
令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2
令第7条第1項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応急計画の写し二部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災応急計画の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
一
令第4条第1号に掲げる施設でその収容人員(同条第2号に規定する収容人員をいう。以下この号において同じ。)が三百人未満のもの又は同条第2号に掲げる施設で当該施設のうち不特定かつ多数の者が出入する部分の収容人員の合計が三百人未満のもの 一部
二
令第4条第3号から第8号まで、第15号又は第16号に掲げる施設のうち、海域に隣接する地域に設置されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域に設置されるもの 三部
三
令第4条第11号、第19号、第21号又は第22号に掲げる事業のうち、海域に隣接する地域において運営されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域において運営されるもの 三部
3
令第7条第1項に規定する地震防災規程の写しの送付は、地震防災規程の写し三部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災規程の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
一
前項第1号に掲げる施設 二部
二
前項第2号に掲げる施設又は同項第3号に掲げる事業 四部
4
前3項の届出書又は送付書には、令第7条第1項の規定により、次の書類を添付しなければならない。
一
当該届出書又は送付書が令第4条第1号から第8号まで、第13号から第16号まで、第17号、第20号又は第23号に掲げる施設に係るものである場合にあつては、当該施設の位置を明らかにした図面
二
当該届出書又は送付書が令第4条第9号から第12号まで、第16号の2又は第18号から第22号までに掲げる事業に係るものである場合にあつては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあつては、航路図又は運行系統図を含む。)及び地震防災応急計画の写し又は地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
5
前項の添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)の部数は、大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第7条第6項の規定による地震防災応急計画の届出の場合にあつては二部、同項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定による地震防災規程の写しの送付の場合にあつてはそれぞれ第2項又は第3項に定める部数と同数とする。
(令第7条第2項の規定による送付)
第2条
令第7条第2項の規定による送付は、法第7条第6項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第8条第2項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。
2
令第7条第2項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
(令第7条第2項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第2条の2
令第7条第2項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部又は海上警備救難部とする。
(法第8条第1項第8号の内閣府令で定めるもの)
第3条
法第8条第1項第8号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第151号)第3条第1項の実施基準
二
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第16号)第3条の細則
三
軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第22号)第4条第1項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
四
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第7条の2第1項(同令第23条の4において準用する場合を含む。)の運航管理規程
五
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号)第48条の2第1項の運行管理規程
(地震防災信号)
第4条
法第20条において準用する災害対策基本法第52条第1項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。
(令第10条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第4条の2
令第10条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上警備救難部とする。
(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)
第5条
令第11条第1項及び令第18条第1項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。
2
令第11条第1項及び令第18条第1項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)
第6条
令第12条第2項の内閣府令で定める標章及び証明書の様式は、それぞれ別記様式第六及び別記様式第七のとおりとする。
(令第13条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第6条の2
令第13条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部又は海上保安署とする。
(公用令書等の様式)
第7条
令第15条第6項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第八から別記様式第十まで、別記様式第十一及び別記様式第十二のとおりとする。
(身分を示す証票)
第8条
法第27条第9項において準用する災害対策基本法第83条第2項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。
(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)
第9条
令第17条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一月一六日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一月二四日総理府令第2号)
この府令は、平成八年一月二十五日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日内閣府令第20号)
この府令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
別表 (第4条関係)
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警鐘 |
サイレン |
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図(略) |
図(略) |
備考 1 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること。
2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 |
別記様式第1 (第1条の2関係)
別記様式第2 (第1条の2関係)
別記様式第3 (第1条の2関係)
別記様式第4 (第5条関係)
別記様式第5 (第5条関係)
別記様式第6 (第6条関係)
別記様式第7 (第6条関係)
別記様式第8 (第7条関係)
別記様式第9 (第7条関係)
別記様式第10 (第7条関係)
別記様式第11 (第7条関係)
別記様式第12 (第7条関係)
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