他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令

(昭和二十八年九月三十日政令第312号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、砂防法(明治三十年法律第29号)第33条の規定に基き、この政令を制定する。

(費用負担に関する協議)
第1条  都府県知事は、砂防法(以下「法」という。)第17条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、その負担金額及び納付期限について、あらかじめ、当該他の都府県の知事に協議しなければならない。この場合において、当該他の都府県知事は、その都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議に応じようとするときは、当該公共団体の意見を聞かなければならない。
 前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議を受けた都府県知事は、当該協議がととのつた場合においては、直ちに当該協議に係る負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。
 第1項前段の規定により都府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知)
第2条  国土交通大臣は、法第17条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に法第6条第1項の規定により施行する砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、あらかじめ、その負担金額及び納付期限について当該他の都府県知事の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限を決定したときは、これを当該他の都府県知事に通知しなければならない。
 前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る意見を求められた都府県知事は、その意見を申し出ようとするときは、当該公共団体の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限について通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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