第5節 特定防災施設等の検査、点検等(第14条―第17条)/石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
(昭和五十一年六月十二日自治省令第17号)
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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第2条第10号、第15条、第16条第5項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第2項及び第3項並びに第47条並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第8条から第12条まで、第14条、第15条第2項、第16条第1項、第21条第1項及び第38条の規定に基づき、
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令を次のように定める。
第5節 特定防災施設等の検査、点検等
(届出及び検査)
第14条
法第15条第2項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から七日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第一から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。
2
市町村長等は、前項の規定による届出があつた場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、第3条から第13条までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第四の検査済証を交付しなければならない。
(特定防災施設等の定期点検)
第15条
法第15条第3項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。
2
前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第2項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
3
第1項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。
第16条
法第15条第3項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
点検を行つた特定防災施設等
二
点検の方法及び結果
三
点検実施年月日
四
点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名
2
前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。
(経過措置が適用される特定防災施設等)
第17条
令第21条第1項の総務省令で定める特定防災施設等は、屋外給水施設とする。
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