第4節 非常通報設備(第13条)/石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令


(昭和五十一年六月十二日自治省令第17号)

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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号


 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第2条第10号、第15条、第16条第5項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第2項及び第3項並びに第47条並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第8条から第12条まで、第14条、第15条第2項、第16条第1項、第21条第1項及び第38条の規定に基づき、 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令を次のように定める。


    第4節 非常通報設備

(非常通報設備)
第13条  特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。

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第4節 非常通報設備(第13条)/石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令