第3節 消火用屋外給水施設(第7条―第12条)/石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令


(昭和五十一年六月十二日自治省令第17号)

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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号


 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第2条第10号、第15条、第16条第5項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第2項及び第3項並びに第47条並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第8条から第12条まで、第14条、第15条第2項、第16条第1項、第21条第1項及び第38条の規定に基づき、 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令を次のように定める。


    第3節 消火用屋外給水施設

(設置)
第7条  特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号。以下「令」という。)第8条から第10条まで並びに第15条第2項及び第3項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車又は大型化学高所放水車(以下「大型化学消防車等」という。)を備え付けなければならない場合には、当該特定事業所に消火用屋外給水施設(以下「屋外給水施設」という。)を設置しなければならない。

(能力)
第8条  屋外給水施設の能力に関する基準は、令第8条から第10条まで並びに第15条第2項及び第3項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「総放水能力」という。)により百二十分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。

(位置)
第9条  屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
 消火栓又は貯水槽の取水部分(以下「消火栓等」という。)が第四類危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路(その一端のみが他の通路に接続しているもの等大型化学消防車等が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。)に近接した場所にあること。
 消火栓等相互の間の歩行距離が七十メートル以内であること。
 前項第1号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障をきたさない位置に設置することができる。

(構造)
第10条  消火栓を有する屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第1号及び第3号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
 消火栓
 吸管接続口は、双口であること。
 吸管接続口は、地盤面から〇・五メートル以上〇・八メートル以下の高さであること。
 吸管接続口は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第2号)第3条又は消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第3号)第3条第3項に規定する呼称七十五の寸法の結合金具を有する消防用吸管に結合することができるものであること。
 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
 配管
 鋼製であること。
 地上に設置されていること。ただし、防護構造物内に設けられるとき、又は寒冷の度の著しい地域にあつて、外面の腐食を防止するための措置及び漏水を点検することができる措置を講ずる場合であつて、市町村長等が適当と認めたときは、この限りでない。
 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
 加圧ポンプ
 総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同一の堅固な基礎の上に設置されていること。
 非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
 貯水槽に係る屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。
 地下式又は有蓋の貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。
 大型化学消防車等により有効に取水できること。

(他の設備との兼用の禁止)
第11条  屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても総放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。

(代替措置)
第12条  令第8条から第10条まで及び第15条第2項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより百二十分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、第9条第1項の規定による消火栓等を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消火栓等が設置されているものとみなす。

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