第2節 流出油等防止堤(第3条―第6条)/石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
(昭和五十一年六月十二日自治省令第17号)
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最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第101号
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第2条第10号、第15条、第16条第5項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第2項及び第3項並びに第47条並びに石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第8条から第12条まで、第14条、第15条第2項、第16条第1項、第21条第1項及び第38条の規定に基づき、
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令を次のように定める。
第2節 流出油等防止堤
(設置)
第3条
特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第186号)別表に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第5条第2項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。
(位置)
第4条
防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
一
当該特定事業所の敷地内であること。
二
当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第11条第1項第15号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。
三
火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
四
屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
(構造)
第5条
防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。
一
容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第22条第2項第1号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。
二
鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第四類危険物がその外に流出しない構造であること。
三
地盤面からの高さが〇・三メートル以上であること。
四
通路を横断する部分にあつては、勾配が七パーセント以下であること。(この勾配とすることが困難な場合には、市町村長等(法第15条第2項に規定する市町村長等をいう。以下同じ。)が適当と認めた門扉の設置その他の措置が講じられていること。)
(既存第一種事業所の特例)
第6条
法第20条第1項の規定に該当する第一種事業所で前2条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前2条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
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