石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令
(昭和五十一年七月九日政令第192号)
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最終改正:平成一五年三月二六日政令第73号
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第2条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
1
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
2
別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
3
別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。
一
別表第15号及び第39号の2に掲げる地区 平成六年四月一日
二
別表第4号の2及び第65号の2に掲げる地区平成八年四月一日
三
別表第34号に掲げる地区 平成九年四月一日
四
別表第43号に掲げる区域 平成十年四月一日
五
別表第65号に掲げる地区 平成十一年四月一日
六
別表第38号に掲げる地区 平成十二年十二月一日
七
別表第1号、第23号、第35号、第37号及び第42号に掲げる地区 平成十三年四月一日
八
別表第61号に掲げる地区 平成十五年三月一日
九
前各号に掲げる地区以外の地区 平成四年三月一日
附 則
この政令は、昭和五十一年七月十四日から施行する。
附 則 (昭和五二年二月四日政令第13号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年八月二日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月三日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一四日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二六日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月二六日政令第340号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月一七日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一二月一一日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月八日政令第162号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一〇日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日政令第77号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月二六日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二三日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月三日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日政令第258号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年八月二八日政令第288号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年八月五日政令第262号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年七月三一日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月一一日政令第246号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月一二日政令第275号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年八月六日政令第250号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第549号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一〇月一一日政令第328号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第73号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
一 釧路地区
北海道釧路市西港一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
二 苫小牧地区
イ 北海道勇払郡厚真町字共和の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 北海道苫小牧市の区域のうち次の区域
(1) 字静川及び字弁天の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 晴海町及び真砂町の区域 字沼ノ端及び字勇払の区域のうち主務大臣の定める区域
三 室蘭地区
北海道室蘭市陣屋町一丁目、幌萠町、本輪西町一丁目、港北町一丁目、仲町、御崎町一丁目、茶津町及び入江町の区域のうち主務大臣の定める区域
四 上磯地区
北海道上磯郡上磯町、七重浜一丁目、七重浜六丁目及び七重浜七丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四の二 知内地区
北海道上磯郡知内町字元町の区域のうち主務大臣の定める区域
四の三 むつ小川原地区
青森県上北郡六ケ所村大字尾鮫字沖村、字二又及び字上弥栄の区域のうち主務大臣の定める区域
五 青森地区
青森県青森市大字沖館字小浜及び柳川二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
六 八戸地区
青森県八戸市大字河原木字宇兵衛河原、字遠山新田、字内河原、字館、字浜名谷地、字赤沼及び字海岸並びに豊洲の区域のうち主務大臣の定める区域
六の二 久慈地区
岩手県久慈市侍浜町字麦生第一地割、第二地割、第七地割及び第九地割並びに夏井町字閉伊口第五地割及び第八地割並びに字鳥谷第五地割の区域のうち主務大臣の定める区域
七 塩釜地区
宮城県塩竃市貞山通一丁目から貞山通三丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
八 仙台地区
イ 宮城県宮城郡七ケ浜町湊浜字砂山、字正監、字上ノ流、字深川、字道前、字船戸、字沼前、字北〆切、字辨天及び字砂場の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 宮城県多賀城市大代一丁目、大代六丁目及び栄二丁目から栄四丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
ハ 宮城県仙台市宮城野区港一丁目、港二丁目及び港五丁目の区域 同区港四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
九 男鹿地区
秋田県男鹿市船川港南平沢字上大畑台、字大畑台、字近江屋及び字明王堂前並びに船川字化世沢及び字芦沢の区域のうち主務大臣の定める区域
十 秋田地区
秋田県秋田市飯島字古道下川端、字堀川及び字砂田、土崎港相染町字土浜、字浜ナシ山、字大浜及び字中島下並びに寺内字後城及び字大小路の区域のうち主務大臣の定める区域
十一 酒田地区
山形県酒田市の区域のうち次の区域
(1) 大字宮海字南浜、字南砂畑及び字新林の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大浜二丁目の区域 新町字光ヶ丘、大浜一丁目及び南新町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
十一の二 広野地区
福島県双葉郡広野町大字下北迫字二ツ沼、字東原及び字東町の区域のうち主務大臣の定める区域
十二 いわき地区
福島県いわき市の区域のうち次の区域
(1) 小名浜字高山、字宮下、字林ノ根、字林ノ上、字林ノ下、字鳥居下、字辰巳町、字渚、字吹松及び字芳浜の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 泉町下川字田宿、字前ノ原、字井戸内及び字大剣並びに泉町滝尻字高海島の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 岩間町川田、仁反田、天神後、塚原、割餘、塩田前、寺田及び蕪木並びに佐糠町大島及び高海島の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 錦町徳力、落合、堰下、曲田、四反田、沼ノ川、江栗七反田、江栗大町及び柳町並びに勿来町大高館下、大高大高下、大高京田、四沢塚田、四沢谷地、四沢長町及び窪田十条の区域のうち主務大臣の定める区域
十三 鹿島臨海地区
イ 茨城県鹿島郡鹿島町大字国末字北浜山、字南浜山及び字海岸砂地、大字泉川字北浜山、字南浜山、字浜屋敷及び字沢東並びに大字新浜の区域 同町大字光字光の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
ロ 茨城県鹿島郡神栖町大字光、大字居切字海岸砂地並びに大字深芝字海辺、字藤豊及び字原芝の区域 同町大字北浜、大字奥野谷字浜野及び字東和田、大字東和田並びに大字東深芝の区域のうち主務大臣の定める区域
十四 京葉臨海北部地区
イ 千葉県船橋市日の出二丁目、栄町二丁目、西浦二丁目及び西浦三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 千葉県市川市の区域のうち次の区域
(1) 二俣新町及び高谷新町の区域
(2) 高浜町、本行徳、田尻及び上妙典の区域のうち主務大臣の定める区域
十五 京葉臨海中部地区
イ 千葉県千葉市の区域のうち次の区域
(1) 美浜区新港の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 中央区川崎町の区域
(3) 中央区新浜町及び村田町の区域のうち京葉臨海鉄道用地及びこれと海岸線との間の区域 同区蘇我町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 千葉県市原市の区域のうち次の区域
(1) 一般国道十六号線と海岸線との間の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 五井南海岸及び千種海岸の区域のうち主務大臣の定める区域
ハ 千葉県袖ケ浦市の区域のうち次の区域
(1) 北袖の区域のうち一般国道十六号線と海岸線との間の区域
(2) 長浦字拓一号及び字拓二号並びに中袖の区域のうち主務大臣の定める区域
十六 京葉臨海南部地区
イ 千葉県木更津市新港の区域 同市築地の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 千葉県君津市君津の区域のうち主務大臣の定める区域
十七 削除
十八 削除
十九 京浜臨海地区
イ 神奈川県川崎市川崎区小島町、田町三丁目、夜光一丁目から夜光三丁目まで、塩浜三丁目、塩浜四丁目、池上町、浅野町、綱管通五丁目、南渡田町、田辺新田、白石町、浮島町、千鳥町、水江町、扇町、大川町、扇島及び東扇島の区域 同区殿町三丁目及び池上新町三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 神奈川県横浜市鶴見区安善町、弁天町、生麦二丁目、大黒町及び扇島の区域 同区生麦一丁目の区域(首都高速道路横浜羽田空港線以北の区域を除く。)
同区末広町及び小野町の区域のうち首都高速道路横浜羽田空港線の南側の区域 同市神奈川区守屋町二丁目から守屋町四丁目まで、宝町及び恵比須町の区域
二十 根岸臨海地区
神奈川県横浜市の区域のうち次の区域
(1) 中区豊浦町及び千鳥町の区域 磯子区鳳町、新磯子町、新森町及び新中原町の区域 同区原町及び磯子一丁目の区域のうち東日本旅客鉄道株式会社根岸線と海岸線との間の区域 同区新杉田町の区域のうち市道五百七十七号線と海岸線との間の区域
(2) 金沢区鳥浜町の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に介在する道路の区域
二十一 久里浜地区
神奈川県横須賀市久里浜九丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
二十二 新潟東港地区
イ 新潟県北蒲原郡聖篭町東港一丁目、東港二丁目、位守町、大字網代浜字磯山、字浜山、字上浜山、字木瓜木及び字狐堂並びに大字亀塚浜字位守山の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 新潟県新潟市太郎代字浜辺の区域のうち主務大臣の定める区域
二十三 新潟西港地区
新潟県新潟市の区域のうち次の区域
(1) 太夫浜及び松浜町字小麦畑の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 平和町、東臨港町、臨海町、臨港町三丁目、神明町、古湊町、秋葉通三丁目、末広町、上王瀬町、鴎島町、榎、榎町、大山一丁目、松島一丁目から松島三丁目まで、東新町、王瀬新町、日の出町三丁目、竜ケ島一丁目、竜ケ島二丁目、沼垂東二丁目から沼垂東六丁目まで及び浜町の区域 船江町一丁目、小金町、物見山二丁目、宝町、浜谷町、秋葉通二丁目、臨港町二丁目、桃山町二丁目、下木戸及び山木戸の区域のうち主務大臣の定める区域
二十四 直江津地区
イ 新潟県上越市大字黒井字善次郎及び字土屋、大字直江津字名古浦、大字高崎新田字市之町及び字屋敷並びに福田町の区域 同市大字黒井字青山、字上町、字洞仙野、字千城、字釜前、字添及び字馬ノ口、港町一丁目、港町二丁目、三ツ屋町並びに佐内町の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 新潟県中蓿蓿城村大字西福島字古城一之丁から四之丁まで及び字道三野の区域 同村大字西福島字塚之腰の区域のうち主務大臣の定める区域
二十五 富山地区
富山県富山市の区域のうち次の区域(1) 草島地先埋立地の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 草島字高砂、字砂置及び字長井、古川字彦助及び字穴田、西岩瀬字浜開並びに四方北窪字古高尻、字沖ノ島、字前島平均、字豆田及び字狐島の区域、草島字亀田、字鶴田、字八重崎及び字古川、古川字川原、四方北窪字野際及び字畑直し並びに四方荒屋字沢田及び字中坪割の区域のうち主務大臣の定める区域
二十六 新湊地区
富山県新湊市堀江千石の区域のうち主務大臣の定める区域
二十七 伏木地区
富山県高岡市伏木磯町及び伏木湊町の区域のうち主務大臣の定める区域
二十八 婦中地区
富山県婦負郡婦中町西本郷、速星及び笹倉の区域のうち主務大臣の定める区域
二十九 金沢港北地区
石川県金沢市大野町四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三十 福井臨海地区
イ 福井県坂井郡三国町の区域のうち次の区域
(1) 新保三十四字一倉山(甲)、五十一字下外籬越(丙)、五十六字片岸ヶ岡(丙)、五十七字下籬越(甲)、五十九字上籬越(丙)、七十八字上籬越(丁)、七十九字四番小(甲)及び八十九字四番小(乙)の区域 新保五十四字片岸ヶ岡(甲)、八十五字七番小(甲)、八十六字六番小(甲)、八十七字六番小(乙)及び八十八字五番小(乙)の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域と海岸線との間の区域
(2) 米納津五十字臨海の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 福井県福井市白方町四十五字砂浜割及び四十六字臨海、石新保町二十七字北割及び三十八字臨海並びに石橋町二十九字北浜及び四十四字臨海の区域のうち主務大臣の定める区域
三十一 清水地区
静岡県清水市横砂南町、横砂、愛染町及び袖師町の区域のうち主務大臣の定める区域
三十二 渥美地区
愛知県渥美郡渥美町大字中山字立馬崎、字久エ森及び字一膳松の区域のうち主務大臣の定める区域
三十二の二 田原地区
愛知県渥美郡田原町緑が浜字一号及び字二号の区域のうち主務大臣の定める区域
三十三 蒲郡地区
愛知県蒲郡市浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
三十四 衣浦地区
イ 愛知県碧南市港本町、玉津浦町及び港南町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 愛知県半田市前潟町、新浜町及び川崎町の区域
ハ 愛知県知多郡武豊町字北曲輪、字九号地、字七号地、字五号地、字旭及び字竜宮の区域 同町字石川、字道仙田、字里中、字忠白田、字下田及び字一号地の区域のうち主務大臣の定める区域
三十五 名古屋港臨海地区
イ 愛知県名古屋市の区域のうち次の区域
(1) 南区星崎町大手堤、一ノ割、二ノ割上、二ノ割中、二ノ割下、三ノ割上、三ノ割中及び三ノ割下の区域 同区丹後通二丁目、丹後通五丁目、神松町一丁目、神松町二丁目、星崎町繰出及び大同町一丁目から大同町五丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 港区本星崎町、大江町、昭和町、船見町及び潮見町の区域 南区本星崎町字外屋敷及び加福町一丁目並びに港区空見町の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 愛知県海部郡飛島村東浜三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ハ 愛知県東海市南柴田町ロノ割、ハノ割、ニノ割、ホノ割、ヘノ割、トノ割、チノ割、リノ割、ヌノ割、ルノ割及びヲノ割並びに荒尾町ヨノ割、タノ割及びレノ割の区域 同市東海町及び元浜町の区域のうち一般国道二百四十七号線、大田川右岸及び海岸線で囲まれた区域 同市元浜町、南柴田町イノ割、新宝町、名和町南埋田並びに荒尾町池下、ワノ割及びカノ割の区域のうち主務大臣の定める区域
ニ 愛知県知多市北浜町及び南浜町の区域のうち一般国道二百四十七号線及び海岸線で囲まれた区域 同市緑浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
三十六 四日市臨海地区
イ 三重県四日市市霞一丁目、三郎町、大脇町一丁目、大脇町二丁目、千歳町、大浜町、石原町、三田町、雨池町、大字六呂見字大島並びに川尻町字極楽寺、字小島繩、字丸田、字大仙寺、字古屋敷、字城東、字古城及び字起の区域 同市午起三丁目、浜町、北納屋町、稲葉町、大字四日市字寅高入、東邦町、宮東町一丁目から宮東町三丁目まで、塩浜町、日永東二丁目、大字日永字中浜及び字土網、大字馳出字北新開及び字葭原、大字六呂見字宮北、字沖殿、字小浦、字東浦、字大工繩、字南新堀及び字南浦、大字塩浜、川尻町並びに大治田三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
ロ 三重県三重郡楠町大字小倉字松山、字砂間及び字洲之上の区域 同町大字小倉字畑割、字東浜田、字荒川原、字孤塚、字永田、字釜越及び字西浜田並びに大字北五味塚字塩役の区域のうち主務大臣の定める区域
三十七 尾鷲地区
三重県尾鷲市国市松泉町の区域 同市矢浜三丁目、矢浜大道及び大字向井字河原の区域のうち主務大臣の定める区域
三十八 大阪北港地区
大阪府大阪市此花区春日出南三丁目、島屋四丁目、北港一丁目、北港二丁目、梅町一丁目及び梅町二丁目の区域 同区西九条七丁目、酉島五丁目、春日出中三丁目、島屋一丁目から島屋三丁目まで、島屋五丁目、島屋六五丁目、桜島二丁目及び桜島三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三十九 堺泉北臨海地区
イ 大阪府堺市の区域のうち次の区域
(1) 築港八幡町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 築港南町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 大浜西町の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 築港新町一丁及び築港新町二丁の区域 築港新町三丁、築港新町四丁、出島西町及び石津西町の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 築港浜寺西町の区域 築港浜寺町の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 大阪府高石市高砂二丁目及び高砂三丁目の区域 同市高砂一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ハ 大阪府泉大津市臨海町一丁目及び臨海町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三十九の二 関西国際空港地区
イ 大阪府泉佐野市泉州空港北の区域
ロ 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中の区域
ハ 大阪府泉南市泉州空港南の区域
四十 岬地区
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川の区域のうち主務大臣の定める区域
四十一 尼崎地区
兵庫県尼崎市の区域のうち次の区域
(1) 東向島東之町、東向島西之町、東高洲町、大高洲町及び東海岸町の区域
(2) 東浜町の区域 西向島町及び西高洲町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 中浜町、中浜新田字中東ノ切、字中西ノ切、字南東ノ切及び字南西ノ切並びに鶴町の区域 道意町七丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 末広町、扇町、又兵衛字喜左衛門新田並びに西字喜左衛門新田、字四郎兵衛新田及び字砂浜寄洲の区域 大浜町一丁目及び大浜町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) (1)から(4)までの区域に介在する道路の区域
四十二 神戸地区
兵庫県神戸市の区域のうち次の区域
(1) 東灘区住吉浜町及び御影浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 灘区灘浜東町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 長田区南駒栄町の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 長田区駒ケ林南町及び浪松町六丁目並びに須磨区外浜町一丁目及び外浜町三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四十三 東播磨地区
イ 兵庫県加古郡播磨町宮西二丁目、宮西字古河、宇川田及び字ヤシキ並びに本荘字宮ノ東の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 兵庫県加古川市別府町西脇字新田の区域 同市別府町西脇字川中、字泓及び字辻ケ内並びに西脇三丁目、金沢町並びに尾上町池田字美サシ、字池田開拓及び字栄へ並びに養田字養田開拓の区域のうち主務大臣の定める区域
ハ 兵庫県高砂市の区域のうち次の区域
(1) 高砂町宮前町及び相生町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 荒井町新浜二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 梅井五丁目及び梅井六丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) (1)から(3)までの区域に介在する道路の区域
四十四 姫路臨海地区
兵庫県姫路市の区域のうち次の区域
(1) 白浜町灘浜の区域 同町及び飾磨区妻鹿の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と海岸線及び市川左岸で囲まれた区域
(2) 飾磨区中島及び玉地の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と市川右岸、海岸線及び野田川左岸で囲まれた区域
(3) 飾磨区細江及び須加の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と野田川右岸、海岸線及び船場川左岸で囲まれた区域
(4) 飾磨区構、今在家及び英賀の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と船場川右岸、海岸線及び夢前川左岸で囲まれた区域
(5) 広畑区夢前町二丁目、夢前町四丁目、鶴町一丁目、鶴町二丁目、富士町及び大町一丁目から大町三丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と夢前川右岸、海岸線及び汐入川左岸で囲まれた区域
(6) 大津区勘兵衛町一丁目及び勘兵衛町三丁目から勘兵衛町五丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
(7) 大津区吉美の区域のうち主務大臣の定める区域
(8) 網干区新在家並びに大江島流作、酉高、肥塚新田北及び肥塚新田南の区域のうち主務大臣の定める区域
(9) 網干区興浜及び浜田の区域のうち主務大臣の定める区域
(10) (1)から(9)までの区域に介在する道路の区域
四十四の二 赤穂地区
兵庫県赤穂市加里屋字東沖手、字江戸及び字沖手の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域と海岸線との間の区域
四十五 和歌山北部臨海北部地区
和歌山県和歌山市の区域のうち次の区域
(1) 本脇、西庄、古屋、松江及び湊の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 湊、西浜及び西浜に隣接す埠頭の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域 (2)の区域に隣接する道路の区域のうち主務大臣の定める区域
四十六 和歌山北部臨海中部地区
和歌山県海南市船尾字中浜及び藤白の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に介在する道路の区域
四十七 和歌山北部臨海南部地区
イ 和歌山県海草郡下津町の区域のうち次の区域
(1) 大字大崎の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大字方の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 大字下津の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 和歌山県有田市初島町浜及び港町の区域のうち主務大臣の定める区域
ハ イ及びロの区域に介在する道路の区域
四十七の二 御坊地区
和歌山県御坊市塩屋町南塩屋字富島の区域
四十八 水島臨海地区
岡山県倉敷市の区域のうち次の区域
(1) 呼松町稲浦、児島宇野津字長島新田、児島塩生字天神新田、字柚山、字西浦及び字新浜並びに児島通生の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 潮通一丁目及び潮通二丁目の区域 松江四丁目、潮通三丁目及び南畝四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域(3) 水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで及び水島西通二丁目の区域 水島西通一丁目及び水島川崎通一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 玉島乙島字高後沖及び字新湊の区域のうち主務大臣の定める区域
四十九 福山・笠岡地区
イ 岡山県笠岡市鋼管町の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 広島県福山市鋼管町及び箕沖町の区域のうち主務大臣の定める区域
五十 江田島地区
広島県安芸郡江田島町字才ノ木、字バンコウジ、字ヲガタ、字ヒデサキ及び字ママシリの区域のうち主務大臣の定める区域
五十一 能美地区
広島県佐伯郡能美町大字鹿川字大矢の区域のうち主務大臣の定める区域
五十二 岩国・大竹地区
イ 広島県大竹市の区域のうち次の区域
(1) 明治新開及び東栄三丁目の区域
(2) 御幸町、東栄一丁目及び東栄二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 山口県玖珂郡和木町和木五丁目及び和木六丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
ハ 山口県岩国市の区域のうち次の区域
(1) 装束町一丁目、装束町六丁目及び新港町四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 飯田町一丁目から飯田町三丁目まで及び日の出町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 灘町及び藤生町一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
五十三 下松地区
山口県下松市東海岸通り、大字東豊井字宮の洲、字恋ケ浜、字開作、字長浜、字西浜、字小島開作、字新崎、字二軒屋、字鋼鈑、字喜重屋、字宮の洲鼻、字宮浦、字宮の洲浜及び字宮浜、大字平田字鶴ケ浜一の桝及び字東潮上並びに大字末武下字中開作、字蔵田、字潮入、字西潮入及び字西沖の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に隣接し、又は介在する道路の区域のうち主務大臣の定める区域
五十四 徳山・新南陽地区
イ 山口県徳山市の区域のうち次の区域
(1) 大字大島字赤崎、字打上、字花の脇、字西花の脇、字中花の脇、字東花の脇、字石田、字小浦、字小郷地、字俵石、字水尻、字大須田及び字船隠並びに大字栗屋字大浦、字羽釜段、字大浦本浴新開及び字大浦内小浜新田の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 由加町、宮前町、新宮町、那智町及び御影町の区域 晴海町及び港町の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 山口県新南陽市の区域のうち次の区域
(1) 渚町、野村南町及び開成町の区域 古市一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 福川南町の区域のうち主務大臣の定める区域
五十五 宇部・小野田地区
イ 山口県宇部市の区域のうち次の区域
ロ 山口県小野田市大字西沖字西沖、字西沖の二及び字西沖の三並びに大字小野田字一の北山、字二の北山、字東一の大泊、字東二の大泊、字東田の尻、字東高尾、字焼山、字向ケ原、字松山、字泉ケ浴、字狐崎、字高尾、字西高尾、字石干見、字一の石干見、字繁開作、字長沢二宮開作、字赤崎及び字北山の区域のうち主務大臣の定める区域
(1) 東見初町、大字沖宇部字沖ノ山及び港町一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大字小串字沖ノ山の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 大字藤曲字昭和開作の区域のうち主務大臣の定める区域
(4) 大字西沖の山字西沖の区域のうち主務大臣の定める区域
五十六 削除
五十七 六連島地区
山口県下関市大字六連島字郷ノ浦及び字臺の区域のうち主務大臣の定める区域
五十八 阿南地区
徳島県阿南市橘町幸野の区域のうち主務大臣の定める区域
五十九 番の州地区
香川県坂出市瀬居町字西浦、番の州緑町、番の州町及び川崎町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十 新居浜地区
愛媛県新居浜市の区域のうち次の区域
(1) 菊本町一丁目及び菊本町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 大江町及び港町の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 西原町三丁目の区域のうちうち主務大臣の定める区域
(4) 惣開町及び新田町三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 磯浦町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十一 波方地区
愛媛県越智郡波方町大字宮崎字船越の区域
同町大字宮崎字小鯛ヶ浦、字大畑、字番所、字中浦及び字本谷の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
六十二 菊間地区
愛媛県越智郡菊間町種の区域のうち主務大臣の定める区域
六十三 松山地区
愛媛県松山市の区域のうち次の区域
(1) 大可賀三丁目及び北吉田町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 南吉田町及び西垣生町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十四 豊前地区
福岡県豊前市大字八屋字片松、字鳥の洲、字北汐入、字下大無田汐入、字観音堂及び字汐屋の区域のうち主務大臣の定める区域
六十五 北九州地区
福岡県北九州市の区域のうち次の区域
(1) 小倉北区末広二丁目、浅野三丁目、許斐町、東港二丁目及び西港町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 戸畑区大字中原字先の浜、大字戸畑字名古屋、飛幡町及び川代一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) 若松区響町一丁目の区域
(4) 八幡東区大字若松の区域 戸畑区牧山五丁目及び牧山海岸、八幡東区大字尾倉及び大字前田並びに八幡西区東浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
(5) 八幡西区舟町、大字熊手、大字藤田、黒崎城石及び洞南町の区域のうち主務大臣の定める区域
(6) (4)及び(5)の区域に介在する道路の区域
六十五の二 白島地区
福岡県北九州市若松区大字安屋字白島の区域のうち主務大臣の定める区域
六十六 福岡地区
福岡県福岡市の区域のうち次の区域
(1) 東区西戸崎一丁目から西戸崎三丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 中央区荒津一丁目及び荒津二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
(3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域
六十七 唐津地区
佐賀県唐津市の区域のうち次の区域
(1) 西大島町の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 二タ子三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
六十八 相浦地区
長崎県佐世保市光町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十九 削除
六十九の二 上五島地区
長崎県南松浦郡上五島町続浜ノ浦郷字柏島 同町続浜ノ浦郷字折島の区域のうち主務大臣の定める区域
七十 八代地区
熊本県八代市大島町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一 大分地区
大分県大分市の区域のうち次の区域
(1) 大字日吉原、大字青崎、大字一ノ洲、大字家島、大字小中島、大字三佐、大字鶴崎及び大字中洲の区域のうち主務大臣の定める区域
(2) 萩原都市下水路北岸、大分川派川裏川右岸及び海岸線で囲まれた区域
七十一の二 川内地区
鹿児島県川内市港町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一の三 串木野地区
鹿児島県串木野市大字荒川字岩坂、字落シ、字梅越及び字攻口並びに大字下名字南木場、字上中木場、字下南木場、字源蔵段、字建岩、字宇都尻、字下建石、字建岩平、字建岩坂、字宇都山、字シメクシ、字建野、字下シメクシ、字セメ口及び字一キヤノの区域 同市大字荒川字小山、字小山ノ前、字愛宕平、字平木場、字柳ケ本及び字焼蒔ケ迫、大字下名字土善ケ迫、字呼石、字下呼石、字西呼石、字久保山、字中間田、字市之渡瀬、字下中八、字下宇都山、字中梅越、字梅越、字前一木屋野、字北七升田、字半ケ迫、字樋ケ迫、字狐焼平、字ヘケ岩及び字焼平並びに西薩町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一の四 鹿児島地区
鹿児島県鹿児島市谷山港一丁目及び谷山港三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
七十二 喜入地区
鹿児島県揖宿郡喜入町中名字上ノ濱、字中ノ濱、字北垂ノ口及び字大開並びに喜入字垂ノ口の区域のうち主務大臣の定める区域
七十二の二 志布志地区
イ 鹿児島県肝属郡東串良町川東字新洲崎の区域
ロ 鹿児島県肝属郡高山町波見字石油基地の区域
七十三 平安座地区
沖縄県中頭郡与那城村字平宮及び字平安座の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と海岸線で囲まれた区域
七十四 削除
七十五 小那覇地区
イ 沖縄県中頭郡中城村字南浜の区域のうち主務大臣の定める区域
ロ 沖縄県中頭郡西原町字小那覇仲伊保原、浜田原、前原及び浜原の区域のうち主務大臣の定める区域
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