石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令

(昭和五十一年七月二十九日建設省令第9号)

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最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第41号


 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第29条第1項第4号及び第2項並びに第33条第5項の規定に基づき、 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令を次のように定める。

(設置計画に定める事項)
第1条  石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第29条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。

(設置計画の協議の手続)
第2条  地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第33条第2項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 緑地等の区域及び石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)を表示する図面
 設計の概要を表示する図面
 特別防災区域に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面
 特別防災区域に所在する各特定事業所における法第2条第2号イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量
 特別防災区域及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面
 緑地等を設置することによる効果を説明する書類

(共同納付の場合の通知等)
第3条  地方公共団体の長は、令第33条第1項の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第一種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
 前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第34条第1項に規定する負担総額、その一部である場合には令第33条第2項により定められた額とする。

(権限の委任)
第4条  法第33条第2項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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