第6章 雑則(第35条―第37条)/石油コンビナート等災害防止法施行令
(昭和五十一年五月三十一日政令第129号)
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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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| 平成十六年二月六日政令第19号 | (未施行) |
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内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第6章 雑則
(都道府県知事への報告等)
第35条
法第41条第1項の政令で定める行為は、法第21条の規定による命令、消防法第11条第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同条第5項に規定する完成検査(総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3又は第16条の6の規定による命令、同法第12条の2第1項の規定による許可の取消し、同法第12条の3の規定による使用制限及び同法第12条の6の規定による届出の受理とする。
2
法第41条第2項の政令で定める行為は、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第11条第3項又は第38条第1項の規定による命令、同法第20条第1項本文に規定する完成検査又は同項ただし書に規定する届出の受理で同法第5条第1項の規定による許可に係るもの、同法第20条第3項本文に規定する完成検査又は同項第1号若しくは第2号に規定する届出の受理で同法第14条第1項の規定による許可に係るもの(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第21条第1項の規定による届出の受理、同法第38条第1項の規定による許可の取消し及び同法第39条の規定による措置とする。
(緊急時の主務大臣の指示)
第35条の2
主務大臣は、法第41条の2の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。
第35条の3
法第41条の2の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第25条第1項、第39条及び第40条第1項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。
(消防法第14条の4の規定の適用を除外する特定事業所)
第36条
法第43条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。
一
一の地域が石油コンビナート等特別防災区域となつた日から一年(第21条第2項各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第一種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における法第20条第1項の規定の適用に係る第一種事業所
二
第二種事業所の指定の日から一年(第21条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第二種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における当該第二種事業所
(確認手数料)
第37条
法第5条第1項に規定する第一種事業所の新設について法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者が法第45条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
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事業所の種類 |
事業所の敷地面積 |
手数料の額 |
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石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量をそれぞれ法第2条第2号イに規定する基準貯蔵・取扱量又は基準処理量で除して得た数値が共に五以上である事業所 |
百万平方メートル以上 |
四十五万三千六百円 |
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五十万平方メートル以上百万平方メートル未満 |
三十七万四百円 |
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五十万平方メートル未満 |
二十九万七千円 |
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その他の事業所 |
三百万平方メートル以上 |
二十九万七千円 |
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百万平方メートル以上三百万平方メートル未満 |
二十三万六千三百円 |
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百万平方メートル未満 |
十八万九千七百円 |
2
法第7条第1項に規定する第一種事業所に係る法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の一部の変更について法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者が法第45条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の二分の一に相当する金額とする。
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