第3章 特定事業者に係る災害予防/石油コンビナート等災害防止法施行令


(昭和五十一年五月三十一日政令第129号)

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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
平成十六年二月六日政令第19号(未施行)
 

 内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)の規定に基づき、この政令を制定する。


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第3章 特定事業者に係る災害予防/石油コンビナート等災害防止法施行令