第1章 総則(第1条―第3条)/石油コンビナート等災害防止法施行令
(昭和五十一年五月三十一日政令第129号)
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最終改正:平成一六年二月六日政令第19号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第476号 | (未施行) |
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| 平成十六年二月六日政令第19号 | (未施行) |
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内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(高圧ガスから除かれる不活性ガス)
第1条
石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。
(基準貯蔵・取扱量等)
第2条
法第2条第2号イの消防法(昭和二十三年法律第186号)第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第2条第1号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。
2
法第2条第2号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
一
基準貯蔵・取扱量 一万キロリットル
二
基準処理量 二百万立方メートル
三
基準総貯蔵・取扱量 十万キロリットル
四
基準総処理量 二千万立方メートル
(第二種事業所の指定の基準)
第3条
法第2条第5号の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上であり、かつ、当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が当該石油コンビナート等特別防災区域における災害の拡大に関し相互に重要な影響を及ぼすと認められるものであることとする。この場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する第1号から第5号までに掲げる物質が第6号に掲げる物質にも該当するときは、これらの物質については、同号に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値の算定を行うものとする。
一
石油 千キロリットル
二
高圧ガス(法第2条第1号に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。) 二十万立方メートル
三
石油以外の消防法第2条第7項に規定する危険物(以下「危険物」という。) 同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては二千キロリットル、その他の危険物にあつては二千トン
四
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類(次項第4号において「可燃性固体類等」という。) 可燃性固体類にあつては一万トン、可燃性液体類にあつては一万立方メートル
五
高圧ガス以外の可燃性のガス(温度零度、圧力(ゲージ圧力をいう。次項第5号において同じ。)零パスカルにおいて気体であるものをいう。同号において「高圧ガス以外の可燃性ガス」という。) 二十万立方メートル
六
別表第一に掲げる毒物及び別表第二に掲げる劇物(次項第6号において「毒物及び劇物」という。) 別表第一に掲げる毒物にあつては二十トン、別表第二に掲げる劇物にあつては二百トン
2
前項前段の場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する同項各号に掲げる物質の数量は、次の各号に掲げる物質の種類に応じ当該事業所に係る当該各号に定める数量とするものとし、第4号から第6号までに掲げる物質にあつては、船舶又は車両により貯蔵し、取り扱い、又は処理する数量を除くものとする。
一
石油 法第2条第2号イに規定する石油の貯蔵・取扱量(以下「石油の貯蔵・取扱量」という。)
二
高圧ガス 法第2条第2号イに規定する高圧ガスの処理量(以下「高圧ガスの処理量」という。)
三
石油以外の危険物 消防法第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量
四
可燃性固体類等 当該事業所の消防法第17条第1項の規定の適用を受ける建築物その他の工作物において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する可燃性固体類等の総数量(当該事業所において、直接可燃性固体類等を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接可燃性固体類等を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備で、当該建築物その他の工作物に該当するものがある場合における当該固定設備に係る可燃性固体類等の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる可燃性固体類等の総数量又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる可燃性固体類等の総数量による。)
五
高圧ガス以外の可燃性ガス ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第12項に規定するガス工作物又は電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者に係る同項第14号に規定する電気工作物(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号)第2条第2項に規定する電気工作物に限る。)若しくは同法第47条第1項の認可に係る同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(同令第2条第2項に規定する電気工作物に限る。)において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する高圧ガス以外の可燃性ガスの温度零度、圧力零パスカルの状態における容積の合計
六
毒物及び劇物 当該事業所において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する毒物及び劇物の総トン数(当該事業所において、直接毒物及び劇物を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接毒物及び劇物を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備がある場合における当該固定設備に係る毒物及び劇物の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる毒物及び劇物の総トン数又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる毒物及び劇物の総トン数による。)
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