第8章 罰則(第49条―第52条)/石油コンビナート等災害防止法


(昭和五十年十二月十七日法律第84号)

災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第84号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第8章 罰則

第49条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第12条の規定による命令に違反した者
 第21条第2項の規定による命令に違反した者

第50条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第10条の規定に違反した者
 第21条第1項の規定による命令に違反した者

第51条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第11条第1項若しくは第15条第2項の規定による届出をせず、又はこれらの規定による確認若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第13条第1項、第14条第3項、第16条第5項又は第17条第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第23条第1項の規定に違反して通報しなかつた者
 第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第40条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第52条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


石油コンビナート等災害防止法に戻る
災害対策に戻る
法令ユビキタスに戻る

第8章 罰則(第49条―第52条)/石油コンビナート等災害防止法