第51条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第11条第1項若しくは第15条第2項の規定による届出をせず、又はこれらの規定による確認若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第13条第1項、第14条第3項、第16条第5項又は第17条第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第23条第1項の規定に違反して通報しなかつた者
四
第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第40条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者