第7章 雑則(第38条―第48条)/石油コンビナート等災害防止法
(昭和五十年十二月十七日法律第84号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第7章 雑則
(特別防災区域の指定)
第38条
主務大臣は、第2条第2号の区域を指定する政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(報告の徴収)
第39条
主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第40条
主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定事業所に立ち入り、当該特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事への報告等)
第41条
市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、この法律又は消防法の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を関係都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、高圧ガス保安法の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を前項の市町村長に通知しなければならない。
3
第1項の規定による報告を受けた都道府県知事又は前項の規定による通知を受けた市町村長は、特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、それぞれ、第1項の市町村長又は前項の都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
(緊急時の主務大臣の指示)
第41条の2
主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。
(国の援助)
第42条
国は、特定事業者がこの法律に基づいて行うべき防災のための施設又は設備の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、災害の発生及び拡大の防止に関する技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(消防法との関係)
第43条
消防法第14条の4の規定は、政令で定める特定事業所については、適用しない。
(適用除外)
第44条
第25条の規定は、国の機関が設置する自衛防災組織については、適用しない。
(手数料)
第45条
第11条第1項の規定による確認を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(主務大臣等)
第46条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第14条第3項の規定による届出の受理(要請を受けることを含む。)、第5条第3項(第6条第2項、第7条第2項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による送付、第5条第4項(第7条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定による意見の聴取、第8条第1項若しくは第2項の規定による指示、同条第4項の規定による協議、同条第6項の規定による期間の延長、同条第7項の規定による決定及び通知、同条第8項若しくは第11条第2項の規定による通知、同条第1項の規定による確認、第12条の規定による命令、第31条第3項の規定により提出される防災計画の受理、第39条の規定による報告の徴収、第40条第1項の規定による立入検査若しくは質問又は第41条の2の規定による指示に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
二
第33条第2項の規定による協議に関する事項については、国土交通大臣
三
第36条第2項の規定による指定に関する事項については、総務大臣
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一
第2条第10号の施設若しくは設備、第15条第1項の基準、同条第2項の規定による届出及び検査、同条第3項の規定による点検及び記録、第16条第5項、第17条第5項若しくは第19条第3項の規定による届出、第18条第1項若しくは第19条第2項の防災規程若しくは共同防災規程又は第41条第1項の規定による報告に関する事項については、総務省令
二
第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項若しくは第11条第1項の規定による届出、第5条第1項若しくは第8条第1項の基準又は第5条第2項(第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)の書類に関する事項については、総務省令・経済産業省令
三
第41条第2項の規定による通知に関する事項については、経済産業省令
(経過措置の命令への委任)
第47条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第48条
第33条第2項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
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