第6章 緑地等の設置(第33条―第37条)/石油コンビナート等災害防止法
(昭和五十年十二月十七日法律第84号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第6章 緑地等の設置
(設置計画の作成等)
第33条
地方公共団体の長は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第70号)第2条第3項第2号の事業を行うことができる地域以外の地域において、特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設(以下「緑地等」という。)を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の港務局の委員長を含む。)の意見を聴いて、緑地等の設置に関する計画を作成するものとする。
2
前項の規定により、緑地等の設置に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。
(第一種事業者に係る費用の負担等)
第34条
地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の三分の一に相当する額(以下この条において「負担総額」という。)を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該第一種事業者となることが確実と認められる者を含む。以下同じ。)に負担させることができる。
2
前項の緑地等の設置につき各第一種事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各第一種事業者について、当該第一種事業者に係る同項の特別防災区域に所在する第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量を基準とし、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度その他の政令で定める条件を勘案して、負担総額を配分した額とする。
3
地方公共団体の長は、前項の規定により各第一種事業者の負担すべき事業者負担金の額を定めたときは、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
4
地方公共団体の長は、前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、第1項の第一種事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
(強制徴収)
第35条
事業者負担金を納付しない第一種事業者があるときは、地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の場合においては、地方公共団体の長は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
3
第1項の規定による督促を受けた第一種事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方公共団体の長は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4
延滞金は、事業者負担金に先立つものとする。
(財政上の特別措置)
第36条
地方公共団体が第33条の計画に基づいて実施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その二分の一を補助することができる。ただし、当該緑地等の設置につき適用される他の法令の規定による国の補助の割合が二分の一を超えるときは、当該経費についての国の補助の割合については、当該他の法令の定めるところによる。
2
前項の緑地等の設置につき地方公共団体が必要とする経費に係る地方債で主務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(政令への委任)
第37条
この章に規定するもののほか、事業者負担金の額の決定及び変更、事業者負担金の納付の方法並びに前条第1項の規定により国が補助することとなる額の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。
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