第5章 防災に関する組織及び計画(第27条―第32条)/石油コンビナート等災害防止法
(昭和五十年十二月十七日法律第84号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第5章 防災に関する組織及び計画
(石油コンビナート等防災本部)
第27条
特別防災区域が所在する都道府県に、石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)を置く。
2
特別防災区域であつて、第2条第2号ハに該当するもののみが所在する都道府県においては、前項の規定にかかわらず、防災本部を置かないことができる。
3
防災本部は、当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災(災害の発生及び拡大を防止し、並びに災害の復旧を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関し、次の事務をつかさどる。
一
石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二
防災に関する調査研究を推進すること。
三
防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。
四
災害が発生した場合において、当該都道府県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関(災害対策基本法第2条第5号に規定する指定公共機関及び同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)、当該都道府県の区域内の公共的団体及び当該都道府県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者(第31条において「関係機関等」という。)が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。
五
石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。
六
災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)及び他の都道府県との連絡を行うこと。
七
その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。
(防災本部の組織)
第28条
防災本部は、本部長及び本部員をもつて組織する。
2
本部長は、当該防災本部を設置する都道府県の知事をもつて充てる。
3
本部長は、防災本部の事務を総括する。
4
本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する本部員がその職務を代理する。
5
本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域の全部又は一部を管轄する特定地方行政機関の長又はその指名する職員
二
当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
三
警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
四
当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
五
当該都道府県の区域内の市町村のうち、その区域内に特別防災区域が所在する市町村の市町村長
六
当該都道府県の区域内の市町村(前号に規定する市町村を除く。)のうち、当該都道府県の知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村の市町村長
七
前2号に規定する市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
八
当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域ごとに、当該特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する者
九
その他当該都道府県の知事が必要と認めて任命する者
6
防災本部に、専門の事項を調査させるため、専門員を置くことができる。
7
専門員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の関係市町村の職員、関係公共機関の職員、関係特定事業所の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
8
前各項に定めるもののほか、防災本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従つて当該都道府県の条例で定める。
(石油コンビナート等現地防災本部)
第29条
防災本部の本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等現地防災本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。
2
現地本部は、現地本部長及び現地本部員をもつて組織する。
3
現地本部長及び現地本部員は、本部員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。
4
現地本部は、防災本部の指示を受けて、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特別防災区域に係る災害に関する防災活動の実施について、防災本部の事務の一部を行う。
(防災本部の協議会)
第30条
一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第2条第2号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。
2
前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(石油コンビナート等防災計画)
第31条
防災本部及びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域(防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域)に係る石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該防災計画は、災害対策基本法第2条第8号に規定する防災基本計画、同条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号イに規定する都道府県地域防災計画及び同号ハに規定する指定地域都道府県防災計画に抵触するものであつてはならない。
2
防災計画は、前項の特別防災区域に係る防災に関し、次の事項について定めるものとする。
一
関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
二
関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置等に関すること。
三
防災に関する調査研究に関すること。
四
特定事業所の職員及びその他の関係機関等の職員の防災教育及び防災訓練に関すること。
五
特定事業者間の相互応援に関すること。
六
防災のための施設、設備、機械器具及び資材の設置、維持、備蓄、調達、輸送等に関すること。
七
災害の想定に関すること。
八
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における情報の収集及び伝達並びに広報に関すること。
九
自衛防災組織及び共同防災組織の活動の基準に関すること。
十
現地本部の設置及びその業務の実施に関すること。
十一
火事、爆発、石油等の漏洩又は流出その他の事故による災害に対する応急措置の実施に関すること。
十二
地震、津波その他の異常な自然現象による災害に対する応急措置の実施に関すること。
十三
災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関すること。
十四
災害時における関係機関等以外の地方公共団体等に対する応援要請に関すること。
十五
特別防災区域内の公共施設の災害復旧に関すること。
十六
その他災害の予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること。
3
防災本部及びその協議会は、第1項の規定により防災計画を作成し、又は修正したときは、当該防災計画又は当該修正した防災計画を主務大臣に提出するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(災害対策基本法等との関係)
第32条
災害対策基本法第2条第10号イからニまで、第14条第2項、第16条第1項、第17条第1項、第23条第1項、第4項及び第6項、第40条第1項及び第2項、第42条第1項及び第2項、第43条第1項並びに第44条第1項並びに大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第17条第7項及び第8項並びに第18条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する地域又は区域は、特別防災区域(第27条第2項の規定により防災本部を置かないこととする都道府県の区域内に所在するものを除く。次項において同じ。)を含まないものとする。
2
特別防災区域に係る災害対策基本法の規定の適用については、同法第2条第10号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第32条第1項に規定する特別防災区域については、同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画(以下「石油コンビナート等防災計画」という。))」と、同法第3条第4項中「この法律の規定による都道府県」とあるのは「都道府県」と、同法第6条第1項中「この法律の規定による国」とあるのは「国」と、同法第13条第2項中「都道府県防災会議又は」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部(以下「石油コンビナート等防災本部」という。)又は」と、「都道府県防災会議の協議会」とあるのは「都道府県防災会議の協議会、石油コンビナート等防災本部の協議会」と、同法第21条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等防災本部」と、同法第41条中「又は都道府県地域防災計画」とあるのは「、都道府県地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画」と、同法第45条中「会長」とあるのは「会長若しくは本部長」と、「都道府県防災会議又はその」とあるのは「都道府県防災会議若しくは石油コンビナート等防災本部又はこれらの」と、同法第58条中「市町村地域防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画」とする。
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