水防法施行規則
(平成十二年十一月二十一日建設省令第44号)
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最終改正:平成一三年六月二六日国土交通省令第102号
水防法(昭和二十四年法律第193号)第37条の2の規定に基づき、水防法第37条の2の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
(浸水想定区域の指定)
第1条
水防法(以下「法」という。)第10条の4第1項に規定する当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨は、河川法施行令(昭和四十年政令第14号)第10条の2第2号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(以下「計画降雨」という。)とする。
2
法第10条の4第1項に規定する浸水想定区域(以下単に「浸水想定区域」という。)の指定は、計画降雨によって決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。
3
前項の規定により選定する地点には、当該地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
4
第2項の規定により選定された地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。
5
前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第2項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。
(浸水想定区域等の公表)
第2条
法第10条の4第3項の規定による浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を官報又は都道府県の公報に掲載するとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2
前項の図面には、浸水想定区域の指定の前提となる降雨が計画降雨であることを明示しなければならない。
(権限の委任)
第3条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第35条第1項及び第35条の2の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第10条第2項の規定により河川を指定すること。
二
法第10条の6第1項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
三
法第24条の規定により指示をすること。
四
法第34条の2の規定により報賞を行うこと。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月二六日国土交通省令第102号)
この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第46号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
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