第7章 罰則(第38条―第40条)/水防法


(昭和二十四年六月四日法律第193号)

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最終改正:平成一三年六月一三日法律第46号


   第7章 罰則

第38条  みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

第39条  刑法(明治四十年法律第45号)第121条の規定の適用がある場合を除き、第14条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第40条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
 第13条第2項の規定に違反した者
 第36条第1項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者


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