第5章 費用の負担及び補助(第32条―第33条の2)/水防法
(昭和二十四年六月四日法律第193号)
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最終改正:平成一三年六月一三日法律第46号
第5章 費用の負担及び補助
(水防管理団体の費用負担)
第32条
水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。
(利益を受ける市町村の費用負担)
第32条の2
水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。
2
前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。
3
前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による申請に基いてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。
(都道府県の費用負担)
第33条
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。
(費用の補助)
第33条の2
都道府県は、第32条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。
2
国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。
3
前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の一に相当する額以内とする。
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第5章 費用の負担及び補助(第32条―第33条の2)/水防法