第4章 指定水防管理団体の組織及び活動(第25条―第31条)/水防法


(昭和二十四年六月四日法律第193号)

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最終改正:平成一三年六月一三日法律第46号


   第4章 指定水防管理団体の組織及び活動

(水防計画)
第25条  指定管理団体の水防管理者は、水防協議会を置く指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を置かず、かつ、災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議を置く市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議にはかつて、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、都道府県知事に協議しなければならない。

(水防協議会)
第26条  指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
 指定管理団体の水防協議会は、会長一人及び委員二十五人以内で組織する。
 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
 前各項に定めるものの外、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

(水防団員の定員の基準)
第27条  都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。

(水防団の訓練)
第28条  指定管理団体は、毎年水防団及び消防機関の水防訓練を行わなければならない。

第29条から第31条まで  削除

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