水防功労者報賞規則

(昭和三十一年三月三十日建設省令第6号)

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最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第41号


 水防法(昭和二十四年法律第193号)第34条の2の規定に基き、 水防功労者報賞規則を次のように定める。

(通則)
第1条  国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う報賞については、この規則の定めるところによる。

(報賞の推せん)
第2条  都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推せんするものとする。

(報賞の方法)
第3条  国土交通大臣は、前条の規定による推せんに基いて報賞を行うものとする。
 前項の報賞は、賞状を授与して行うものとする。
 第1項の報賞は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。

(報賞金)
第4条  前条第3項の報賞金は、報賞を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
 死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第一に定める額
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第335号)別表第三の第一級から第八級までの等級に該当する障害の状態となつた者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第二に定める額
 前2号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて百九十万円以下で国土交通大臣が定める額

(報賞の時期)
第5条  報賞は、毎年一回十一月に行う。ただし、特別の必要があるときは、随時報賞を行うことができる。

(死亡した者の報賞)
第6条  報賞を受ける者が、報賞の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月七日建設省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二九日建設省令第13号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年七月二五日建設省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 水防功労者報賞規則別表第一及び別表第二の規定は、昭和六十一年三月一日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日建設省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 水防功労者報賞規則第4条第3号、別表第一及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別表第一 (第4条第1号関係)

功労の程度 金額
(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 二五、二〇〇、〇〇〇円
(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 一八、七〇〇、〇〇〇円
(三) 特に顕著な功労があると認められる者 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上
(四) 多大な功労があると認められる者 四、九〇〇、〇〇〇円


別表第二 (第4条第2号関係)

功労の程度 (一)抜群の功労があり他の模範となると認められる者 (二) 特に顕著な功労があると認められる者 (三) 多大な功労があると認められる者
障害の程度
一級 一八、七〇〇、〇〇〇円 一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上 四、九〇〇、〇〇〇円
二級 一五、五〇〇、〇〇〇円 一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上 四、六〇〇、〇〇〇円
三級 一三、六〇〇、〇〇〇円 一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上 四、一〇〇、〇〇〇円
四級 一二、一〇〇、〇〇〇円 九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上 三、六〇〇、〇〇〇円
五級 一〇、三〇〇、〇〇〇円 八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上 三、一〇〇、〇〇〇円
六級 九、〇〇〇、〇〇〇円 七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上 二、八〇〇、〇〇〇円
七級 七、六〇〇、〇〇〇円 五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上 二、三〇〇、〇〇〇円
八級 六、四〇〇、〇〇〇円 四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上 一、九〇〇、〇〇〇円
一 この表の等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
二 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害の等級が一級に該当するものについては、一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。


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