地すべり等防止法施行令

(昭和三十三年五月七日政令第112号)

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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号


 内閣は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(損失補償の裁決申請手続)
第1条  地すべり等防止法(以下「法」という。)第6条第10項(法第16条第2項、第21条第4項、第23条第4項又は第45条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条第4項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
 損失の事実
 損失の補償の見積及びその内容
 協議の経過

(都道府県知事の権限の代行)
第2条  法第10条第2項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。
 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。
 法第13条の規定により地すべり防止施設に関する工事を施行させること。
 法第14条第1項の規定により地すべり防止工事を施行させること。
 法第15条第1項の規定により他の工事を施行すること。
 法第16条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその職員若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
 法第18条第1項の許可をし、又は当該許可に地すべりを防止するため必要な条件を附すること。
 法第20条第2項の協議をすること。
 法第21条第1項又は第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第2項第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
 法第22条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。
 法第23条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。
十一  法第33条の協議をすること。
十二  法第34条第1項又は第36条第1項の規定により地すべり防止工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
十三  法第35条第3項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
 前項に規定する主務大臣の権限は、法第10条第3項の規定に基き告示された工事の区域につき、同項の規定に基き告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号から第13号までに規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
 主務大臣は、第1項第1号、第2号、第6号から第8号まで又は第10号から第13号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

(都道府県の権限の代行)
第3条  前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。
 法第16条第2項において準用する法第6条第8項から第10項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
 法第17条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
 法第21条第3項並びに同条第4項において準用する法第6条第9項及び第10項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
 法第23条第3項並びに同条第4項において準用する法第6条第9項及び第10項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
 法第35条第1項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。

(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)
第4条  法第18条第1項第1号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為
 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)
 水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設
 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
 法第18条第1項第2号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為
 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為
 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為
 ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為
 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

(地すべり防止区域内における制限行為)
第5条  法第18条第1項第3号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。
 法第18条第1項第4号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。
 断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
 容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物
 法第18条第1項第5号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)
 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積

(他の都府県が分担する負担金の額)
第6条  法第28条第3項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。

(国庫負担額)
第7条  国が法第29条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第34条から第36条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第29条に規定する国の負担割合をそれぞれ乗じて得た額とする。
 前項の規定は、法第45条第1項において準用する法第29条の規定により国が負担する金額について準用する。この場合において、前項中「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、「法第34条から第36条まで」とあるのは「法第45条第1項において準用する法第34条から第36条まで」と読み替えるものとする。

(受益都府県の分担金に関する協議)
第8条  法第30条(法第45条第1項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。

(都道府県負担額)
第9条  都道府県が法第32条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第28条第1項又は第2項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第28条第3項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。

(負担基本額等の通知)
第10条  主務大臣は、地すべり防止工事を施行する場合においては、負担基本額及び都道府県負担額を当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県に対して(法第28条第3項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都府県に対して)通知しなければならない。負担基本額、都道府県負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。

(負担金の徴収手続)
第11条  法第37条(法第45条第1項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第148条に規定する分担金の例による。

(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
第12条  法第42条第1項第1号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。

(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)
第13条  法第42条第1項第6号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 芝草の採取
 用排水路の新設又は改良

(読替規定)
第14条  法第45条第2項の規定による技術的読替は、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第13条、第31条第1項、第33条 地すべり防止施設 ぼた山崩壊防止施設
第13条、第33条 当該地すべり防止施設 当該ぼた山崩壊防止施設
第14条第1項、第15条第1項、第17条見出し及び第1項、第21条第2項、第29条(見出しを含む。)、第30条、第31条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第3項、第36条第1項 地すべり防止工事 ぼた山崩壊防止工事
第14条第2項、第15条第1項、第17条第1項及び第2項、第34条第2項 当該地すべり防止工事 当該ぼた山崩壊防止工事
第21条第1項及び第2項 地すべり ぼた山の崩壊
第26条(見出しを含む。) 地すべり防止区域台帳 ぼた山崩壊防止区域台帳
第31条第1項 前4条 第44条又は第45条第1項において準用する第29条若しくは第30条
第35条第1項 第20条第2項 第45条第1項において準用する第20条第2項
第37条 前3条 第45条第1項において準用する第34条から第36条まで
第38条 第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項 第45条第1項において準用する第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項
第39条 前条第2項 第45条第1項において準用する第38条第2項

(法第46条の政令で定める者)
第15条  法第46条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第95条第1項の認可を受けた土地改良事業を行う者とする。

(都道府県に対する国の補助)
第16条  国が法第46条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額(当該事業を行う者が土地改良法第36条第8項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場合又は同法第96条の4において準用する同法第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用に充てるため金銭を徴収する場合には、当該費用の額からその徴収する金額を差し引いて得た額)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額又は都道府県が当該事業につき補助した金額のどちらか低い額とする。
区画整理 三分の一(前条に掲げる者の行う事業にあつては、百分の四十)
暗きよ排水 三分の一(前条に掲げる者の行う事業にあつては、百分の四十)
農道の整備
農道の整備に係る土地の傾斜度(以下「傾斜度」という。)が十五度未満である場合
百分の四十五
傾斜度が十五度以上である場合 百分の五十
かんがい排水施設及びため池の整備 百分の五十

 北海道の区域内又は離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う事業についての前項の規定の適用については、同項の表の下欄中「三分の一(前条に掲げる者の行う事業にあつては、百分の四十)」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(権限の委任)
第17条  法に規定する主務大臣の権限のうち、第2条第1項第1号から第11号までに掲げるもの、同条第3項に規定するもの(同条第1項第12号及び第13号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第48条第1項及び第2項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限 地方支分部局の長
法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 森林管理局長
法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 地方農政局長及び北海道開発局長
国土交通大臣の権限 地方整備局長及び北海道開発局長

 前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る法第49条に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(補助率の特例)
 北海道の区域内又は離島振興法第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う法第24条第1項第2号から第4号までに掲げる事業についての第16条の規定の適用については、平成四年度までの間、同条の表の下欄中「百分の四十」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
 昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)が行う法第24条第1項第2号から第4号(同号中同項第1号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業(以下「指定都市実施関連事業」という。)に要する費用に対する前項の規定により読み替えられた第16条の規定に基づく国の補助(以下「特定地域に係る補助」という。)であつて、当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
 当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助に係る金額
 当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
(法附則第8条第1項の規定による貸付金の償還期間等)
 法附則第8条第2項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第8条第1項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第8条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和三九年三月二六日政令第34号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 この政令は、昭和三十九年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和三十八年度分の予算に係る国の補助金で昭和三十九年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月二三日政令第42号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
 この政令の施行前から実施している事業に係る地すべり等防止法第46条の規定による国の補助金については、改正後の 地すべり等防止法施行令第16条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年五月三〇日政令第159号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地すべり等防止法施行令第16条及び附則第2項の規定は、昭和四十一年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和四十年度分の予算に係る国の補助金で昭和四十一年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第144号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 地すべり等防止法施行令第16条の規定は、昭和五十年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和四十九年度分の予算に係る国の補助金で昭和五十年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年四月二六日政令第117号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第57号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 改正後の附則第3項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の補助並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地すべり等防止法第24条第1項第2号から第4号(同号中同項第1号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業について適用する。

   附 則 (昭和六二年九月四日政令第295号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三一日政令第93号) 抄

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
 この政令(第1条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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