第6章 罰則(第52条―第55条)/地すべり等防止法
(昭和三十三年三月三十一日法律第30号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第6章 罰則
(罰則)
第52条
第18条第1項又は第42条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第53条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一
第6条第7項(第16条第2項又は第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
二
第22条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三
第22条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第54条
第8条(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、一万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第55条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第52条又は第53条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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