第5章 雑則(第46条―第51条の3)/地すべり等防止法


(昭和三十三年三月三十一日法律第30号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号


   第5章 雑則

(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)
第46条  国は、都道府県が第24条第1項第2号から第4号(同号中同項第1号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の二分の一以内を補助することができる。

(家屋の移転者等に対する住宅金融公庫等の資金の貸付)
第47条  第24条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日から二年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に附随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)の定めるところにより、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から、当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に附随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金の貸付を受けることができる。

(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
第48条  主務大臣又は都道府県知事は、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第2条の規定による漁港の区域(水域を除く。)内において地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ漁港管理者に協議しなければならない。
 主務大臣又は都道府県知事は、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾隣接地域内において地すべり防止工事(同項各号に規定する行為に該当するものを除く。)を施行しようとするときは、あらかじめ港湾管理者に協議しなければならない。

(報告の徴収)
第49条  主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

(裁定の申請)
第50条  次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
 第11条第1項の規定による承認
 第14条第1項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行命令
 第18条第1項の規定による許可
 第21条第1項若しくは第2項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
 第23条第1項又は第2項の規定による必要な措置の命令
 行政不服審査法第18条の規定は、前項各号の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

(主務大臣等)
第51条  地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。
 砂防法第2条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣
 森林法第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項(同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣
 前2号に該当しない地すべり地域又はぼた山のうち、
 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣
 イに該当しない地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣
 地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定は、関係主務大臣が相互に協議してしなければならない。
 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任)
第51条の2  この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(事務の区分)
第51条の3  第7条、第8条(第45条において準用する場合を含む。)、第9条、第11条、第13条(第45条において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第2項(第45条において準用する場合を含む。)において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第6項、第18条(第42条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第2項(第45条において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条第1項及び第3項、第25条、第26条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第30条(第45条において準用する場合を含む。)、第31条(第45条において準用する場合を含む。)、第33条(第45条において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第45条において準用する場合を含む。)、第36条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第38条第1項から第3項まで(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第41条、第42条第1項並びに第48条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。
 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

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