第4章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第41条―第45条)/地すべり等防止法
(昭和三十三年三月三十一日法律第30号)
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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号
第4章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等
(ぼた山崩壊防止区域の管理)
第41条
ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。
(行為の制限)
第42条
ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一
立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
二
木竹の滑下又は地引による搬出
三
のり切又は切土
四
土石の採取又は集積
五
掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
六
前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
2
第18条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。
(経過措置)
第43条
第4条の規定によるぼた山崩壊防止区域の指定の際現に当該ぼた山崩壊防止区域内において権原に基き前条第1項各号に規定する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第1項の許可を受けたものとみなす。
(ぼた山崩壊防止区域の管理に関する費用の負担原則)
第44条
ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該ぼた山崩壊防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。
(準用規定)
第45条
第8条、第13条から第17条まで、第20条、第21条、第26条、第29条から第31条まで及び第33条から第40条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。この場合において、第8条中「第3条第3項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第4条第2項において準用する第3条第3項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第16条第1項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第20条中「森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第34条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)」と、「第18条第1項」とあるのは「第42条第1項」と、第21条第1項及び第2項並びに第35条第1項中「第18条第1項」とあるのは「第42条第1項」と読み替えるものとする。
2
前項後段に規定するもののほか、同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。
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