地震防災対策特別措置法施行令

(平成七年七月十四日政令第295号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第111号)第3条第1項第7号及び別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。

(地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)
第1条  地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項第7号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、日本郵政公社、労働福祉事業団及び医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。

(国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る政令で定める消防用施設等)
第2条  法別表第一の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
 耐震性貯水槽
 可搬式小型動力ポンプ
 小型動力ポンプ付積載車
 海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
 救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
 法別表第一の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。
 法別表第一の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
 法別表第一の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
 法別表第一の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第516号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


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