地震防災対策特別措置法
(平成七年六月十六日法律第111号)
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最終改正:平成一三年六月二九日法律第92号
(目的)
第1条
この法律は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(地震防災緊急事業五箇年計画の作成等)
第2条
都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第40条に規定する都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の年度を初年度とする五箇年間の計画(以下「地震防災緊急事業五箇年計画」という。)を作成することができる。
2
都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
4
前3項の規定は、地震防災緊急事業五箇年計画を変更する場合について準用する。
(地震防災緊急事業五箇年計画の内容)
第3条
地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。
一
避難地
二
避難路
三
消防用施設
四
消防活動が困難である区域の解消に資する道路
五
緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項第2号の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
六
共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設
七
医療法(昭和二十三年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
八
社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
九
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十
公立の盲学校、ろう学校又は養護学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十一
第7号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの
十二
津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設
十三
砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの
十四
地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
十五
地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
十六
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備
十七
地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫
十八
負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
十九
老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策
二十
前各号に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの
2
地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、災害対策基本法第42条に規定する市町村地域防災計画に定められたものでなければならない。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第4条
地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に掲げるもの(当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除き、当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2
前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
(地方債についての配慮)
第5条
地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(財政上の配慮等)
第6条
国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
(地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務)
第7条
文部科学省に、地震調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。
二
関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。
三
地震に関する総合的な調査観測計画を策定すること。
四
地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。
五
前号の規定による評価に基づき、広報を行うこと。
六
前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
3
本部は、前項第1号に掲げる事務を行うに当たっては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。
4
本部の事務を行うに当たっては、気象業務法(昭和二十七年法律第165号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。
(本部の組織)
第8条
本部の長は、地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもって充てる。
2
本部長は、本部の事務を総括する。
3
本部に、地震調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。
4
本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。
5
前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(政策委員会)
第9条
本部に、第7条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。
2
政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(地震調査委員会)
第10条
本部に、第7条第2項第4号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。
2
地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
3
地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(地域に係る地震に関する情報の収集等)
第11条
本部長は、気象庁長官に対し、第7条第2項第4号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
2
気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行ったときは、その成果を本部長に報告するものとする。
3
気象庁及び管区気象台(沖縄気象台を含む。)は、第1項の事務を行うに当たっては、地域地震情報センターという名称を用いるものとする。
(関係行政機関等の協力)
第12条
本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
(調査研究の推進等)
第13条
国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
2
国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究を推進するために必要な予算等の確保に努めなければならない。
3
国は、地方公共団体が地震に関する観測、測量、調査若しくは研究を行い、又は研究者等を養成する場合には、必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)
2
第4条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成十八年度以降に繰り越されるものについては、第4条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附 則 (平成九年六月一一日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第20号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
別表第一 (第4条関係)
|
事業の区分 |
国の負担割合 |
|
耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプその他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの |
二分の一 |
|
へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築 |
二分の一 |
|
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
三分の二 |
|
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強 |
二分の一 |
|
地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの |
二分の一 |
|
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの |
二分の一 |
|
地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの |
二分の一 |
|
負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの |
二分の一 |
別表第二 (第4条関係)
|
事業の区分 |
都道府県の負担割合 |
|
児童福祉法第7条に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
六分の一 |
災害対策
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