地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

(昭和五十五年六月二十日政令第174号)

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最終改正:昭和五六年一一月三〇日政令第328号


 内閣は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第63号)別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める消防用施設)
第1条  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水そうとする。

(政令で定める地方公共団体の基準)
第2条  法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第288号)の一部を次のように改正する。
 第20条第1項中「法第38条第16号」を「法第38条第14号」に改め、同条第2項中「法第41条第12号」を「法第41条第8号」に改める。

   附 則 (昭和五六年一一月三〇日政令第328号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和五十六年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。

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